平成23年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、浜田市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の施設を学校教育活動に支障のない範囲において、開放することにより、市民の体育活動及び文化活動を円滑に推進することを目的とする。
(学校施設)
第2条 学校施設とは、次の施設をいう。
(1) 体育施設 運動場、体育館、武道場
(2) 文化施設 ミーティングルーム、音楽室、家庭科室、遊戯室
(利用者調整会議)
第3条 学校施設の利用を円滑に行い運営管理に万全を期すために、浜田市立学校施設利用者調整会議(以下「調整会議」という。)を開催する。
2 調整会議は、利用者の代表及び浜田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもって構成する。
3 調整会議は、第1条の目的を達成するため次の事項を協議する。
(1) 学校開放施設の利用計画(年間)に関すること。
(2) 開放施設の適正な管理運営に関すること。
(3) その他学校開放施設に関する必要な事項
4 会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(管理指導員の委嘱及び任務)
第4条 利用者は、管理指導員1人を選任し教育委員会へ報告しなければならない。
2 管理指導員は、教育委員会の指揮監督の下に、当該学校長と連絡を密にし、次の任務に当たる。
(1) 利用前に当該学校の利用施設を点検し、当日の利用の可否を判断する。
(2) 利用中は利用施設管理のため適宜巡視し、必要に応じて利用者を指導するとともに、利用後の管理の確認を行う。
(利用施設及び利用日時)
第5条 利用施設及び利用日時は、
別表第1に定める範囲内とする。
(利用者及び登録)
第6条 学校施設を利用できる者は、営利を目的としない各種団体及びグループ(社会教育団体、町内会等を含む。)で、教育委員会に申請し、登録されたものでなければならない。
2 登録された者が次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をした事実を発見したとき。
(2) 政治活動、宗教活動並びに商行為をしたとき。
(3) 登録団体として不適当と認めたとき。
3 登録は、毎年3月31日をもって終わる。
4 当該学校長の許可を得て、競技団体の主催による競技、練習及び児童・生徒が使用する場合は、この告示によらない。
(学校教育等に使用する場合との調整)
第7条 利用施設等及び利用日時について、当該学校長は、第5条に定めた別表第1の範囲を、学校教育に利用するとき、並びに前条第4項のスポーツ活動その他社会教育活動等に使用を許可した場合は、使用する7日前までに教育委員会に連絡をする。
(利用の手続)
第8条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を得て、学校施設利用願い(1月分)を当該学校へ提出する。
2 前項の学校施設利用願は、利用する月の1月前から受付け、許可は原則として5日前までに行う。
3 利用許可後であっても学校行事その他施設の状況により利用不可と認めた場合は、許可を取り消すことができる。この場合において利用者に損失が生じても、何等補償はしない。
4 校庭利用の雨天順延は、原則として認めない。
(利用者の義務と責任)
第9条 利用者は、管理指導員の下で利用しなければならない。
2 利用者は、利用心得を遵守するとともに利用中の事故防止に万全を期し、事故が発生したときは、その責任を負うものとする。
3 利用者は、施設、用具等を破損し、又は亡失したときは、直ちに管理指導員に連絡するとともに、施設用具等破損・亡失届を当該学校長を経由して教育委員会に提出し、その損害を賠償しなければならない。
4 利用者は、利用後直ちに施設・用具を点検して原形に復するとともに、火気・戸締まりを厳重にし、利用簿に必要事項を記載して管理指導員に提出し、終了の報告をしなければならない。
5 利用許可を受けた施設を第三者に使用させてはならない。
(実費弁償)
第10条 利用者は、
別表第2に掲げる金額を実費弁償として教育委員会へ納める。ただし、児童、生徒で構成される団体、PTA活動及び総合型地域スポーツクラブについては、実費弁償の納入を免除する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日の前日までに、合併前の浜田市立学校施設利用要綱及び三隅町立小学校及び中学校の体育施設等の開放に関する規則(昭和62年三隅町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この内規の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この内規は、平成23年4月1日から施行する。