更新:2011年06月28日
浜田市弥栄自治区では、浜田市への定住を促進するとともに、地域経済の活性化を図るため、弥栄自治区において住宅を取得(新築)したり、空き家を改修して定住しようとする方に対して、その取得又は改修に要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる事業は、次のとおりです。
弥栄自治区において、上記補助対象事業を行う方で10年以上居住する見込みのある方とします。ただし、市町村民税を滞納している方は除きます。
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事業区分
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補助対象者の区分
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補助金の額
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住宅取得事業(住宅の新築、新築住宅の購入の場合)
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46歳未満の者
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弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
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専用住宅の新築又は購入に要する経費の額
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300万円
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弥栄町建築事業者等を活用
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500万円
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46歳以上の者
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弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
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100万円
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弥栄町建築事業者等を活用
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300万円
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住宅改修事業(空き家改修の場合)
※UIターン者に限ります |
46歳未満の者
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弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
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専用住宅の改修に要する経費の3分の2以内の額
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150万円
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弥栄町建築事業者等を活用
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200万円
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46歳以上の者
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弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
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50万円
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弥栄町建築事業者等を活用
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100万円
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1 「46歳未満の者」とは補助金交付対象住宅の認定申請時に満46歳に達していない方をいい、「46歳以上の者」とは46歳未満の者以外の方をいいます。
2 「弥栄町建築事業者等」とは、弥栄自治区に事業所の所在地を有する建築業を主体とする事業者、弥栄建設業協会に加入している事業者又は過去5年間において弥栄自治区内で市が発注した一般建築工事の請負実績がある事業者をいいます。
申請方法については、次の申請要領をご覧ください。 3回の書類提出が必要となります。
申請書類の様式は下記のとおりです。
次の事項に該当する場合は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。
交付された補助金は、一時所得の扱いとなり確定申告が必要です。ただし、確定申告の際「国庫補助金等の総収入金額不算入の明細書」を提出することによって、課税される総収入金額に算入しないことができます。詳しい処理方法についてはお問合せください。