弥栄自治区

更新:2011年06月28日

浜田市弥栄自治区定住住宅建築費等補助金

浜田市弥栄自治区では、浜田市への定住を促進するとともに、地域経済の活性化を図るため、弥栄自治区において住宅を取得(新築)したり、空き家を改修して定住しようとする方に対して、その取得又は改修に要する費用の一部を補助します。

補助対象事業

  補助の対象となる事業は、次のとおりです。

 (1)住宅取得事業
   ア 住宅新築事業 専用住宅(居住用の住宅(床面積が70 ㎡以上)の新築
   イ 住宅購入事業 新築の専用住宅の購入
 (2)住宅改修事業 空き家(専用住宅のうち、現に居住していない建物又は近く居
   住しなくなる予定の建物をいう。)の改修
  ※ 補助対象となる改修は、住宅の改築、修繕、設備改善等とし、物品購入、車
   庫、門、塀、侵入路等は補助対象となりません。
 

補助対象者

弥栄自治区において、上記補助対象事業を行う方で10年以上居住する見込みのある方とします。ただし、市町村民税を滞納している方は除きます。

 住宅改修事業(空き家改修)を行う場合は、次の条件のいずれにも該当する方とします。
 (1)現に弥栄自治区に住所を有していない方又は弥栄自治区に住所を有して3年(市が
   実施する滞在型研修制度に参加するため弥栄自治区に住所を有していた期間は除く。
   以下同じ。)を経過しない方
 (2)弥栄自治区外に5年以上住所を有している方(弥栄自治区に住所を有して3年を経過
   しない方にあっては、弥栄自治区に住所を有する前に弥栄自治区外に5年以上住所を
   有していた方)
 

補助金額等

 

事業区分
補助対象者の区分
補助金の額
補助限度額
住宅取得事業(住宅の新築、新築住宅の購入の場合)
46歳未満の者
弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
専用住宅の新築又は購入に要する経費の額
300万円
弥栄町建築事業者等を活用
500万円
46歳以上の者
弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
100万円
弥栄町建築事業者等を活用
300万円
住宅改修事業(空き家改修の場合)
※UIターン者に限ります
46歳未満の者
弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
専用住宅の改修に要する経費の3分の2以内の額
150万円
弥栄町建築事業者等を活用
200万円
46歳以上の者
弥栄町建築事業者等以外の事業者を活用
50万円
弥栄町建築事業者等を活用
100万円

1  「46歳未満の者」とは補助金交付対象住宅の認定申請時に満46歳に達していない方をいい、「46歳以上の者」とは46歳未満の者以外の方をいいます。

2  「弥栄町建築事業者等」とは、弥栄自治区に事業所の所在地を有する建築業を主体とする事業者、弥栄建設業協会に加入している事業者又は過去5年間において弥栄自治区内で市が発注した一般建築工事の請負実績がある事業者をいいます。

3  専用住宅の取得又は改修に要する経費の額は、当該事業に対し、市の他の同種の補助金等の交付を受ける場合においてはその額を控除した額とします。
 
4   補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とします。
 

要綱

 
補助金交付要綱 <WORDファイルPDFファイル>、制度概要チラシ<PDFファイル
 

補助申請

申請方法については、次の申請要領をご覧ください。 3回の書類提出が必要となります。 

  申請要領 <WORDファイルPDFファイル

申請書類の様式は下記のとおりです。

  認定申請書(様式第1号) <WORDファイルPDFファイル
 
  交付申請書(様式第3号) <WORDファイルPDFファイル
    
     変更承認申請書(様式第5号) <WORDファイルPDFファイル
 
  実績報告書(様式第6号) <WORDファイルPDFファイル
 
  補助金請求書(様式第8号) <WORDファイルPDFファイル

 

 補助金の返還

次の事項に該当する場合は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。

(1)補助金の交付日から10年を経過する日までに、住宅から転居、もしくは住宅を取り壊
    し・売却した場合(やむをえない事情による場合を除く)
(2)補助事業の完了の日から3ヶ月を経過する日までに、住宅の所在地に住民票を移さない
    場合
(3)虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
 

課税の取り扱いについて

 交付された補助金は、一時所得の扱いとなり確定申告が必要です。ただし、確定申告の際「国庫補助金等の総収入金額不算入の明細書」を提出することによって、課税される総収入金額に算入しないことができます。詳しい処理方法についてはお問合せください。

【この情報の提供元】
浜田市 弥栄支所自治振興課   ( 庁舎配置図弥栄支所自治振興課の提供情報
電話: 0855-48-2111(直通)  FAX: 0855-48-2131  Mail: y-jichi@city.hamada.shimane.jp
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