更新:2010年07月09日
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、具体的には次のようなものがあります。
(例) はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等
屋外広告物を掲出する場合には、許可が必要です。
以下の場合には、許可を受けずに広告物を掲出することができます。
自己の住所、事業所、営業所や主要観光地などに係る名称、距離又は方向のみを示すもので、次の基準を満たす案内用広告物は、禁止地域においても掲出することができます。
案内用広告物の許可基準(121KB)
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出することができません。
島根県内で屋外広告業を営むには事前に登録が必要です。詳細については、島根県土木部都市計画課景観政策室へお問い合わせください。