屋外広告物の許可

更新:2010年07月09日

屋外広告のルール

街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。 

 屋外広告物とは 

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、具体的には次のようなものがあります。
(例) はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等


 画像 
 

屋外広告物の許可

屋外広告物を掲出する場合には、許可が必要です。 

画像

禁止地域に掲出できる広告物

1.許可不要の広告物

以下の場合には、許可を受けずに広告物を掲出することができます。

  • 自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
    ※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が禁止地域では7㎡以内、許可地域では10㎡以内のものに限る。
  • 自己の管理する土地や物件に◯◯管理地(物件)、立入禁止などと表示した広告物
    ※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が禁止地域では7㎡以内、許可地域では10㎡以内のものに限る。
  • 冠婚葬祭、祭り、運動会等のため一時的に出す広告物。
  • 講演会、展覧会、音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物。
  • その他、島根県屋外広告物条例第5条第1項、第2項および第4項に規定する広告物または掲出物件。
2.案内用広告物

自己の住所、事業所、営業所や主要観光地などに係る名称、距離又は方向のみを示すもので、次の基準を満たす案内用広告物は、禁止地域においても掲出することができます。

  画像案内用広告物の許可基準(121KB)

禁止物件 

次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出することができません。

  • 橋梁、トンネル、高架構造、分離帯
  • 街路樹
  • 信号機、道路標識
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • 公衆便所
  • 公用または公共用石垣、擁壁、防音壁
  • 送電塔、送受信塔、照明塔  

 

屋外広告業の登録

島根県内で屋外広告業を営むには事前に登録が必要です。詳細については、島根県土木部都市計画課景観政策室へお問い合わせください。

  画像

 

 


 

【この情報の提供元】
浜田市 建設企画課   ( 庁舎配置図建設企画課の提供情報
電話: 0855-25-9600(直通)  FAX: 0855-22-6500  Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp
関連項目
市の概要
火災・救急・防災
暮らし
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
環境
情報化
住まい
農林
水産
道路・交通
都市計画
浜田市の都市計画
都市計画提案制度
公共測量成果使用・複製承認
浜田市都市計画総括図
屋外広告物の許可
都市計画法第53条第1項の許可申請
都市計画区域の証明申請
用途指定地域の証明申請
都市計画法の開発許可について
優良宅地認定について
まちの魅力度評価
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
観光・文化
まちづくり
前のページへ戻るトップページへ戻る