都市計画法の開発許可について
○開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
切土、盛土等により宅地を造成する行為又は道路、公園などの公共施設の新設、改廃により従前の土地利用状況を変えつつ宅地化を図る行為は、区画の変更又は形質の変更として全て開発行為に該当します。
○許可を要する規模
都市計画区域内・・・・・ 3,000平方メートル以上の開発行為
都市計画区域外・・・・・10,000平方メートル以上の開発行為
○開発許可制度の手引き