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優良宅地認定について
優良宅地認定について
更新:2012年03月26日
優良宅地認定について
優良宅地認定は、都市計画法の開発許可を受ける必要のない宅地造成について、短期土地譲渡益重課の適用除外又は特定長期譲渡所得課税の適用を受けるため認定するものです。
認定は、開発許可の技術基準に準じた一定の水準を備えた宅地造成について、開発許可の場合と同様に審査して行います。
○開発許可の必要がない宅地造成規模
・都市計画区域内・・・・・ 3,000平方メートル未満
・都市計画区域外・・・・・10,000平方メートル未満
優良宅地認定の規則
○浜田市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則
○浜田市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則の様式
○優良宅地造成認定申請手数料
【この情報の提供元】
浜田市 建設企画課 (
庁舎配置図
|
建設企画課の提供情報
)
電話: 0855-25-9600(直通) FAX: 0855-22-6500 Mail:
kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp
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