都市計画法第53条第1項の許可申請

更新:2007年03月06日

  都市計画決定された道路・公園など都市計画施設の区域内において、建築物の建築をする場合には都市計画法の許可が必要となります。この場合、2階以下で、地階がなく、主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの移転・除去が容易な建築物は許可されます。
  申請される方は、下記の必要書類を窓口に提出してください。
  なお、都市計画決定された道路・公園などの区域については、申請前に窓口でご確認ください。

申請が必要な区域

【提出書類】
許可申請書  2部
○添付図面    1部+申請者の必要部数
(1)敷地内における建築物の位置を表示する縮尺1/500以上の図面
(2)二面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上の図面
(3)建築物の敷地の位置が判明できる付近見取図
(4)その他参考となるべき事項

☆申請をされてから許可が下りるまで3~4日程度かかります。
☆許可がおりしだい、申請者に連絡いたします。
【この情報の提供元】
浜田市 建設企画課   ( 庁舎配置図建設企画課の提供情報
電話: 0855-25-9600(直通)  FAX: 0855-22-6500  Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp
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