浜田市の都市計画~第1章 都市計画の概要

更新:2007年03月26日

1.都市計画の概要

  都市計画は、住みよいまちづくりを実現するために、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この都市計画に基づいて、まちづくりを誘導するとともに、整備事業を実施していきます。
  浜田市の都市計画は、島根県が策定した「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」および浜田市が策定する「浜田市都市計画マスタープラン」に沿って、まちづくりに必要な(1)土地利用、(2)都市施設、(3)市街地開発事業、(4)地区計画等の計画で成り立っています。
住み良いまちづくりに向けて


◎都市計画区域
 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある区域として県が指定します。
  都市計画区域においては、「都市計画区域マスタープラン」および「浜田市都市計画マスタープラン」に沿って各種の都市計画が定められ、都市計画事業が実施されます。
  浜田市には、浜田都市計画区域、旭都市計画区域、三隅都市計画区域の3つの計画区域があります。



都市計画の種類


2.都市計画の決定手続き

  都市計画には、都道府県が定めるものと市町村が定めるものがあります。都道府県は広域的な見地から定める必要があるものや都市にとって根幹的な都市施設に関するものを定め、その他に関するものは市町村が定めます。いづれも公聴会、説明会等による地域住民の参加と協力のもとに案が作成されます。
☆浜田市が定める
都市計画決定等の手続き


図
☆島根県が定める
都市計画決定等の手続き


図
◎公聴会・説明会
公聴会や説明会を開き、地域住民の意見を聞いて都市計画の案を作成します。
◎都市計画案の縦覧
都市計画を決定しようとする時は、あらかじめその旨を公告し、都市計画の案とその理由書を2週間縦覧します。この縦覧期間中に住民及び利害関係者は、意見書を提出することができます。
◎都市計画の提案制度
土地所有者、まちづくりNPO等は、県または市町村に対して都市計画の決定・変更を提案することができます。ただし、提案するには、都市計画に関する基準に適合すること、および土地所有者等の3分の2以上の同意が必要となります。

3.マスタープラン

◎都市計画区域の整備・開発及び保存の方針(都市計画区域マスタープラン)
都市計画は、都市計画区域を一体の都市として総合的に整備、開発、保存することを目途として必要なものを一体的、総合的に定めるものです。都市計画区域マスタープランは、都市計画区域ごとにおおむね20年後の都市の姿を展望し、都市計画の目標をはじめ、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針を分かりやすく示します。
また、都市計画区域マスタープランは、都道府県が一市町村を超えた広域の見地から定めるものであり、市町村の行政区域ごとにその市町村が定める市町村都市計画マスタープランは都市計画区域マスタープランに即して定めなければなりません。

◎市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村都市計画マスタープラン)
市町村都市計画マスタープランは、住民に最も身近にある市町村がその創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像を示すとともに、地区別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動を支える諸施策の計画等をきめ細かく、かつ総合的に市町村自らが定める都市計画の方針です。


都市計画区域マスタープランと
市町村都市計画マスタープランの関係


図

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【この情報の提供元】
浜田市 建設企画課   ( 庁舎配置図建設企画課の提供情報
電話: 0855-25-9600(直通)  FAX: 0855-22-6500  Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp
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