浜田市の都市計画~第5章 都市計画制限

更新:2007年03月26日

  都市計画の制限は、都市計画が決定された土地について適正な制限を加えることによって、その都市計画の実現を担保するもので、大きく分けると2つに分類されます。
  ひとつは、区域区分や地域地区などの「土地利用に関する都市計画の制限」で、定められた基準にしたがって開発行為や建築行為などを制限すること自体が、都市計画の実現の手段となるものです。

「開発許可制度」

「地域地区の区域内における制限」

  もうひとつは、「都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内における建築などの制限」で、将来の都市計画事業の施行までの間、事業の障害となるような行為を排除しようとするものです。

「都市計画施設等の区域内での建築制限」

「市街地開発事業等の予定区域内における建築等の規制」


1.土地利用に関する都市計画の制限

開発許可制度

  開発許可制度は、一定水準以上の宅地を確保しようとするために、一定規模以上の開発行為について知事の許可制としたものです。

許可を要する規模
(1)都市計画区域内:3,000m2以上のもの(非線引都市計画区域内)
(2)都市計画区域外:10,000m2以上のもの


開発行為とは?
建物を建てるために、切土、盛土等を行ったり、土地の区画を道路・水路・擁壁等で分けたりすること(土地の区画形質の変更)をいいます。
イメージ図


地域地区の区域内における規制

  用途地域では建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さ、敷地、構造などの規制が行われます。また、準防火地域では建築物構造、階数などの規制が行われます。

容積率・建ぺい率の概念図


2.都市計画施設等の区域内における建築などの制限

都市計画施設等の区域内での建築制限

  都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとするときは、都市計画法第53条により知事の許可を受けなければなりません。この許可申請を53条申請と呼びます。この場合、その建築物が都市計画に適合しているもの、また容易に移転除去できるものについては許可されます。(なお、島根県では知事の許可について、市町長へ権限が委譲されています。)
  これは、都市計画決定された施設などが将来円滑に事業が施行できることを目的としています。

図
 

都市計画事業制限

 都市計画施設の区域内における建築制限は、都市計画事業の認可の告示後は都市計画事業制限に代わります。
都市計画事業の事業地内においては、事業実施の障害のおそれがある土地の区画形質の変更や建築物の建築、5トンを超える物件の設置などを行おうとする場合には、知事の許可を受けなければなりません。これを都市計画事業制限といい、事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設の区域内における建築制限より厳しい内容となっています。

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