軽自動車税Q&A 

更新:2008年02月25日

Q. 今年3月に市内の友人に50㏄未満のバイクを譲ったのですが、そのバイクの納税通知書が自分あてに送られてきました。なぜ、送られてきたのですか。
 
A. 軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車などを所有する人に対して課税し納税通知書を発送します。(納期限は5月31日です。)
例えば、平成18年12月に軽自動車を所有した場合は平成19年度から、平成19年5月に所有した場合は平成20年度から課税されます。
名義変更の申請をされない限り、毎年あなたの所に納税通知書が届きますので、市役所の窓口へお問い合わせください。
 
Q. 県外から転入した時、前に居住していた市で交付を受けたナンバーを付けたまま原動機付自転車を持ってきて、そのまま浜田市内で使用していたところ、浜田市のナンバープレートに取り替えなければならないと聞きました。手続きはどうしたらいいですか。
 
A. 標識番号(ナンバープレート)は、その車の主たる定置場(原則として所有者の住所地)の市区町村役場で、交付を受けなければなりません。
旧ナンバーの廃車・新ナンバーの登録の手続きを市役所で同時にできますので、現在使用しているナンバープレート・標識交付証明書・印鑑を持って、市役所の窓口へお越しください。
 
Q. 原動機付自転車が盗難に遭った場合、どのような手続きが必要ですか?
 
A. 警察署へ盗難届を提出してから、市役所の窓口で標識紛失(損傷)届出書(原動機付自転車・小型特殊自動車:浜田市ナンバーの場合)、申立書(軽自動車:島根県ナンバーの場合)を提出して課税保留の申請をしてください。その際、盗難届を提出した警察署名・提出年月日・受理番号が必要になります。
また、登録者の印鑑もお持ちください。
 

盗難や譲渡により車両を所有していなくても、手続きがないと引き続き課税されますので、ご注意ください。

  
<お問い合わせ先>
車 
住    所
電話番
 原動機付自転車
 小型特殊自動車
 浜田市役所税務課15番窓口
 浜田市殿町1番地
 0855-22-2612(内線:230)
 軽四輪自動車
 軽自動車検査協会島根事務所
 松江市馬潟町字帰り木65-1
 0852-37-0539
 小型二輪
 (排気量251cc超)
 中国運輸局島根運輸支局
 松江市馬潟町字帰り木43-3 
 0852-38-8111
 (総合相談窓口)
 050-5540-2071
 (登録に関する問い合わせ)
 軽二輪
 (排気量126cc~250cc) 
 島根県軽自動車協会
 松江市馬潟町67-5
 0852-37-0046


 
   
 
   
    
     
     
  
  
  
   
   
    
                                                 
【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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