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身体障害者などの人に対する軽自動車税減免制度の改正

更新:2008年01月23日

平成17年度より減免制度が改正されます。

 1. 減免する自動車の所有の要件を緩和

  これまでは身体障害者の所有でしたが、自動車などを所有していない場合は、生計を一にする人の所有する軽自動車も対象となります。
  例として、18歳未満の人は、今まで18歳を迎えた年度の3月末までに本人の所有に名義変更する必要がありましたが、今後は、引き続き生計を一にする人の所有でよいことになります。

 2. 減免する軽自動車の運転者の要件を拡大


            精神障害者本人が運転する場合も減免の対象になります。


※詳細はお問い合わせください。
【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
TEL: 0855-22-2612  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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