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更新:2008年01月23日
これまでは身体障害者の所有でしたが、自動車などを所有していない場合は、生計を一にする人の所有する軽自動車も対象となります。 例として、18歳未満の人は、今まで18歳を迎えた年度の3月末までに本人の所有に名義変更する必要がありましたが、今後は、引き続き生計を一にする人の所有でよいことになります。