平成22年度国民健康保険料率
国民健康保険料は、国保加入者全員について計算する『医療分保険料』『後期高齢者支援金』及び40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の国保加入者について計算する『介護分保険料』となっています。
『医療分保険料』 『後期高齢者支援金』 『介護分保険料』 それぞれの所得割額、均等割額、平等割額を合計した額が国民健康保険料となります。
平成22年度の国民健康保険料の料率は次のとおりです。
浜田自治区
金城自治区
旭自治区
弥栄自治区
三隅自治区
○平成18年度から5年間(平成22年度まで)は、お住まいの地区(旧市町村単位)によって異なった料率で計算します。(不均一賦課)
○介護分は、40歳~65歳未満の加入者が該当になります。
○所得割は前年中の所得、均等割は被保険者の人数、平等割は世帯に対してそれぞれの料率で計算し、合計した金額が世帯の年間保険料となります。
○保険料の限度額は、医療分については50万円、 後期高齢者支援金分については13万円、介護分については10万円、合計73万円が限度額です。
○保険料の納付義務者は、国民健康保険の加入の有無を問わず世帯主となります。
軽減と判定基準額
○国民健康保険の加入者とその世帯主(国民健康保険の未加入の世帯主も含む)の前年の所得金額が次の表以下の場合には、年間保険料のうち均等割額と平等割額を軽減する制度があります。
(判定には国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯主の所得も含みます)
○世帯の全員が所得の申告をしていないと軽減の対象になりません。
国民健康保険制度について
○国民健康保険制度の仕組み等については、
こちら をご覧ください。