平成23年度国民健康保険料率

平成23年度の浜田市国民健康保険料についてお知らせします。

更新:2011年07月01日

1 平成23年度 国民健康保険料率

(1) 平成23年度の保険料率をお知らせします。

(2) 国民健康保険料の「軽減」、「減免」について

(3) モデル世帯試算比較(1世帯あたり保険料額)

(4) 国民健康保険料の納付方法と納期限について

2 国民健康保険料 よくあるご質問について

(1) 国民健康保険に加入していないのに、自分の名前で国保料の請求がきた。

(2) 国民健康保険料があがった。

(3) 浜田市に3月に転入し、国保加入した。しばらくして、3月分の保険料を納めるように通知がきたが、3月分の健康保険料は前住所地で既に納めているはずだ。

(4) 国民健康保険では聞きなれない用語が多い。(用語解説)

(5) 国民健康保険料決定通知書の見方が良く分からない。

 

 

 1 平成23年度 国民健康保険料率

(1) 平成23年度の保険料率をお知らせします。

 

平成23年度国民健康保険料の保険料率

  国民健康保険料は毎年6月に決定し、納付義務者である「世帯主」様宛てに(注1)お知らせします。
 (平成23年度の国民健康保険料決定通知書等は、6月中旬にお送りします。その他、保険料額や内容に変更が生じた場合には、その都度、通知します。)

 この度、決まりました平成23年度の浜田市国民健康保険の保険料率は、(表1)のとおりです。
 市町村合併に基づき、保険料負担の急激な変化を段階的に調整するために実施してきた「不均一賦課」が平成22年度で終了となり、市内統一の保険料率となりました。

(表1)平成23年度浜田国民健康保険 保険料率
被保険者の年齢
0歳から74歳まで
40歳から64歳まで
区分
医療分
後期高齢者支援分
介護分
 ①所得割
 5.44%(×所得割基準額注2)  
1.96%(×所得割基準額)
1.79%(×所得割基準額)
 ②均等割
19,800円(×被保険者数)
7,200円(×被保険者数)
7,800円(×被保険者数)
 ③平等割
13,500円
4,800円
3,900円
賦課限度額
510,000円
140,000円
120,000円
 (注1)世帯主ご自身が国保未加入(他の社会保険等に加入)でも、世帯内に国保の被保険者がおられる場合には、世帯主様が国民健康保険上の「擬制世帯主(納付義務者)」となります。ご理解いただきますようお願いします。
(注2)所得割基準額とは、前年中の所得から基礎控除33万円を控除した後の金額です。これに所得割の料率を乗じて保険料を算定します。
 

 

保険料の計算方法

 国民健康保険料(以下、「保険料」という。)は、『医療分』、『後期高齢者支援金分』、『介護分(40歳から64歳まで)』の合算額となり、世帯主や国民健康保険加入者(以下「被保険者」という。)の前年中の所得、被保険者数、被保険者の年齢などに基づいて世帯単位で計算されます。
 
年間保険料額=『医療分(①+②+③)』+『後期高齢者支援金分(①+②+③)』+『介護分(①+②+③)』
 
 ①所得割(前年中の所得に応じて計算されます。)
 ②均等割(世帯内の被保険者の人数に応じて計算されます。)
 ③平等割(世帯ごとに計算します。)
 
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(2) 国民健康保険料の「軽減」、「減免」について

 

保険料の軽減について 

 世帯の前年中の所得(軽減判定所得)が一定の所得基準を下回る場合、保険料(均等割額、平等割額)が軽減されます。ただし、世帯主と被保険者全員が所得の申告をされていない場合は、軽減されません。軽減内容は(表2)のとおりです。

(表2)軽減判定所得及び軽減の内容について

保険料が軽減される世帯 軽減の内容
前年中の所得(注1)が33万円以下の世帯 均等割額と平等割額の7割が軽減されます。
前年中の所得(注1)が33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数(注2))以下の世帯 均等割額と平等割額の5割が軽減されます。
前年中の所得(注1)が33万円+(35万円×被保険者数(注2))以下の世帯 均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

(注1)前年中の所得とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
(注2)保険者数とは、国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。 

世帯ごとにかかる保険料(平等割額)の半額措置 ~最大5年間~

 世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が1人となった場合、国民健康保険料の平等割額が半額になります。
(医療分・後期高齢者支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。 )

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収入減少した方に対する保険料の「減免」について

 り災、失業等に伴う収入減少によって保険料の納付が困難な場合に、保険料の減免を受けられる場合があります。減免を受けるためには申請が必要ですので、税務課までお問い合わせください。

主な減免事由

 り災、失業、事業不振、疾病等によって、納付義務者及び国民健康保険被保険者の合計所得金額(注1)が前年中よりも100分の30以上の減少となる場合 など
(注1)減免の算定基準となる所得には、預貯金等の資産、退職金、失業保険、傷病手当、遺族年金などの非課税所得も含まれます。 

 

非自発的失業者に対する軽減制度について(平成22年度~)

  倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう平成22年4月から国民健康保険料の負担軽減が始まりました。
 国保加入手続きの際などに手続きをしていただきます。
 対象となる方については、雇用保険受給者資格証、印鑑をご持参の上、お問い合わせください。

  (ア)対象となる方は、以下の全ての要件を満たす方です。

①離職日が平成22年3月31日以降の方
②雇用保険の受給資格のある方
*離職日時点で65歳以上の方は対象となりません。
③雇用保険受給者資格証の離職理由欄のコードが以下のいずれかに該当すること
11、12、21、22、23、31、32、33、34
*特例受給資格証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。

  (イ)軽減される保険料など 

  離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間が軽減対象となり、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。

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(3) モデル世帯試算比較(平成22年度1世帯あたり保険料額)

 (表3-1)モデル世帯
続柄
年齢
所得額
固定資産税額(注1)
世帯主
45
2,000,000円
50,000円
43
0円
0円
18
0円
0円
15
0円
0円
合計
2,000,000円
50,000円
 
(表3-2)モデル世帯試算比較による平成22年度1世帯あたり保険料額

自治体 保険料額(円)
浜田市

295,900

松江市

375,600

出雲市
397,500
益田市
338,100
大田市
371,800
安来市
347,900
江津市
335,100
雲南市

339,600

(注1)浜田市では平成21年度から資産割を廃止しています。また、保険料は、運営する保険者(市町村等)ごとに異なります。

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(4) 国民健康保険料の納付方法と納期限について

 

納付書支払いの方へ

 お送りする「納付書」に記載のある金融機関で納期限(表4)までにお支払いいただきますようお願いします。
※ 国民健康保険料の「納付書」は郵便局では使えませんので、郵便局での納付を希望される方には郵便振替用紙をお送りしています。お手数ですが、税務課までご連絡ください。
※ 口座振替への変更を希望される場合は、納期限の約1か月前までに、郵便局や金融機関の窓口でお手続きください。 

 

口座振替の方へ

 口座振替日は(表4)のとおりです。
 
(表4)平成23年度 納期限及び口座振替日

期別
納期限(口座振替日)
第1期
 平成23年 6月30日(木)
第2期
 平成23年 8月 1日(月)
第3期
 平成23年 8月31日(水)
第4期
 平成23年 9月30日(金)
第5期
 平成23年10月31日(月)
第6期
 平成23年11月30日(水)
第7期
 平成23年12月28日(水)
第8期
 平成24年 1月31日(火)
第9期
 平成24年 2月29日(水)
第10期
 平成24年 4月 2日(月)

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年金特別徴収(年金からの天引き)の方

 以下の要件①~④全てに該当する方は、年金特別徴収の対象となります。
 今年度から特別徴収が始まる方と昨年度から継続して特別徴収となっている方で納付方法が異なりますのでご注意ください。(表4-2)をご参照ください。
  
 年金特別徴収を希望されない方は、口座振替に納付方法が変更できますので、税務課までお問い合わせください。
【年金特別徴収の対象要件】
① 世帯主が国民健康保険の加入者である。
② 世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
③ 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者である。
④ 介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金受給額の2分の1を超えない。
  ただし、口座振替で納付されている場合には年金特別徴収の対象とはなりません。
 
(表4-2)徴収方法による納付方法等の違いについて
 
普通徴収
(口座・納付書)
今年度から特別徴収になる方
特別徴収
(年金天引き)
(口座・納付書)
(年金天引き)
4月
 
 
 
5月
 
 
 
 
6月
 
7月
 
 
8月
 
9月
 
 
10月
 
11月
 
 
 
12月
 
1月
 
 
 
2月
 
3月
 
 
 
備考
年間保険料を6月から翌年3月までの10期で納付
年間保険料の1/2を普通徴収(口座・納付書)で納付。残る1/2を年金天引き(3期)で納付
昨年度2月と同額を4月・6月・8月に年金天引き。年間保険料から4月・6月・8月分を控除し、残る10月・12月・2月で3等分した額を年金天引き
 
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2 国民健康保険料 よくあるご質問について

(1) 国民健康保険に加入していないのに、自分の名前で国保料の請求がきた。

 国民健康保険は世帯単位の制度となっており、世帯主本人が国民健康保険加入者であるかに関わらず、届出や保険料の納付義務が発生します。
 例えば、世帯主が社会保険に加入されているが配偶者やお子様が国民健康保険に加入されている場合には、世帯主宛てに国民健康保険料の決定通知書や納付書を送付させていただきます。
(保険料額は、配偶者及びお子様分で計算され、世帯主分は含まれません。)

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(2) 国民健康保険料が上がった。

  国民健康保険料は、世帯の人数や前年中の所得等に基づいて計算されます。
 そのため、前年中の所得が上がった場合や世帯の人数が増えたときには保険料が上がる場合があります。

  また、「軽減」世帯については、前年中から前々年中の所得額の変更がないのに「未申告」であるため軽減がかからない場合があります。軽減を受けるためには「所得の申告」が必要となりますので、税務課までご相談ください。

 その他、転入された方等については、前年中の所得が不明となる場合があります。
 こうした際には、一旦、「所得0円」・「軽減不適用」で保険料を計算しお知らせします。
 その後、浜田市が、転出された市町村に所得を照会し、正しい保険料に訂正してお知らせします。
 

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(3) 浜田市に3月15日に転入し、国保加入した。しばらくして、3月分の保険料を納めるように通知がきたが、3月分の健康保険料は前住所地で既に納めているはずだ。

 年度途中で加入、脱退した場合の保険料は月割で計算し、月末時点に加入していた健康保険へ保険料をお支払いいただくことになります。
 お問い合わせの例では、3月15日に浜田市に転入(国保加入)されていますので、(3月31日時点で浜田市におられれば)3月分の保険料は浜田市に納めていただくことになります。

 2月分までの健康保険料については2月末時点で加入判定し、浜田市の国保加入以前に加入していた健康保険(会社の社会保険や前住所地での国保など)にお支払いいただくことになります。

 3月分を二重にお支払いいただくことはありません。 

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(4) 国民健康保険では聞きなれない用語が多い。(用語解説)

 国保基礎用語の解説

保険者 保険給付を行う事業主(市町村)のこと
被保険者 国民健康保険の加入者のこと
退職被保険者 国民健康保険に加入している者であり、厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している者のこと
擬制世帯 世帯主が社会保険や共済保険などの加入者で、世帯員に国保加入者がいる世帯のこと
擬制世帯主 擬制世帯で社会保険や共済保険などに加入している世帯主のこと
特定同一世帯所属者 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のこと。国民健康保険の加入者ではないが、軽減判定等の際に国民健康保険の加入者とみなして算定を行う。

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(5) 国民健康保険料決定通知書の見方が良く分からない。

 「国民健康保険料決定通知書の見方(PDF)」をご覧ください。(A3横版A4縦版

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【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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