冷蔵倉庫の固定資産評価額について

更新:2010年09月16日

冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方はご連絡ください

 平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額の計算方法が変更されます。
  これまで非木造の「冷蔵倉庫」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとなっていましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
 つきましては、非木造の冷蔵倉庫を確認するため、市内に所有されている倉庫が次の要件にすべて該当する場合は、本庁税務課までご連絡ください。
  現地を確認させていただき、平成24年度から変更適用いたします。

【要件】

一 倉庫は、非木造(木造以外)であること。
二 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること。
三 倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること
※ 建物自体が冷蔵倉庫となっている(建物床面積の50%以上の部分)ものが対象です。
 常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません
画像
 
【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
税金に関するお知らせ
市県民税
固定資産税
冷蔵倉庫の固定資産評価額について
旭自治区の固定資産税の税率が変わります
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
固定資産税の縦覧制度のQ&A
平成24年度の償却資産(固定資産税)申告について
家屋を解体されたときには届け出を
軽自動車税
国民健康保険料
徴収
環境
情報化
住まい
農林
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
前のページへ戻るトップページへ戻る