冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方はご連絡ください
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の「冷蔵倉庫」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとなっていましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
つきましては、非木造の冷蔵倉庫を確認するため、市内に所有されている倉庫が次の要件にすべて該当する場合は、本庁税務課までご連絡ください。
現地を確認させていただき、平成24年度から変更適用いたします。
【要件】
一 倉庫は、非木造(木造以外)であること。
二 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること。
三 倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること。
※ 建物自体が冷蔵倉庫となっている(建物床面積の50%以上の部分)ものが対象です。
常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。