固定資産税の縦覧制度のQ&A

更新:2007年10月03日

Q.平成15年度から固定資産税の縦覧制度が変ったと聞きましたが、どのようになったのですか?

A.平成14年度までの縦覧は、ご自分が所有している資産の価格などが記載されている固定資産課税台帳をご覧いただく制度でしたが、平成15年度からは、市内で課税されているすべての土地または家屋の所在と価格が記載されている縦覧帳簿をご覧いただく制度となりました。
  この改正により、ご自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することができるようになりました。従来の固定資産課税台帳については、閲覧制度となりました。

Q.縦覧は誰でもできるのですか?

A.市内に資産を所有している納税者が対象となりますので、他市町村の納税者や固定資産税の納付義務のない人は縦覧することはできません。借地、借家人については、対象となる資産の課税台帳を閲覧することができます。(契約書などの提示が必要です。)

Q.縦覧帳簿とはどのようなものですか?

A.「土地価格等縦覧帳簿」(町の番地順)と「家屋価格等縦覧帳簿」(町の家屋番号順又は番地順)の2種類があります。
  ○土地価格等縦覧帳簿‥所在、地番、地目、地籍、価格
  ○家屋価格等縦覧帳簿‥所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※所有者の住所・氏名の記載はありませんので「○○さんの土地(家屋)の価格が見たい」というような縦覧はできません。

Q.縦覧に行かなければ、自分の資産に対して課税されている内容を知ることができませんか?

A.自分の資産に対して課税されている内容は、5月中旬にお送りする課税明細書で確認できます。課税明細書には、課税の対象となった資産の「価格」や「課税標準額」が記載されています。課税明細書の内容が実際と異なっている場合には、本庁または各支所税務担当課までご連絡ください。

【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
税金に関するお知らせ
市県民税
固定資産税
冷蔵倉庫の固定資産評価額について
旭自治区の固定資産税の税率が変わります
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
固定資産税の縦覧制度のQ&A
平成24年度の償却資産(固定資産税)申告について
家屋を解体されたときには届け出を
軽自動車税
国民健康保険料
徴収
環境
情報化
住まい
農林
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
前のページへ戻るトップページへ戻る