償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産を申告することになっていますので、必ず申告をお願いします。
申告期限 平成24年1月31日(火)
これまでに申告があった方には、申告書類を送付していますが、申告書が届かなかった方、初めて申告する方は、申告書類を送付しますのでご連絡ください。このホームページからも申告書類等の様式を印刷できます。
なお、平成20年度税制改正等により、次のとおり変更がありますのでご注意ください。
様式の一部変更について
平成20年度税制改正において、地方税法施行規則で規定されている償却資産申告書(第26号様式)が一部改正となりました。これを受け、平成21年度分以後の償却資産申告書については、改正後の地方税法施行規則様式に準じ、帳簿価額欄を削除した様式に変更しました。
耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の申告方法について
償却資産の申告には、前年中に増加又は減少した資産を申告していただく一般方式と、1月1日現在所有している全資産について、評価額を計算したうえで申告していただく電算申告方式があります。
平成21年度以後の申告において、耐用年数省令の改正による耐用年数の変更が漏れていた資産は、省令改正の適用に関する記載が必要となります。申告方式に応じて以下のように記載して申告してください。
一般方式による申告の場合
資産の確認のために例年送付している償却資産明細書をコピーの上、耐用年数を変更する資産の申告用とし、次のとおり朱書きで記入して提出してください。
「耐用年数」欄…印字された改正前の耐用年数を二重線で見え消しし、変更後の耐用年数を記載
「備考」欄…「耐用年数省令改正による」、「省令改正による」等と記載
電算申告方式による申告の場合
耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の平成21年度以後の評価額計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出してください。また、種類別明細書(全資産用)の記載に際しては、耐用年数省令の改正で耐用年数を変更したことがわかるような表記をお願いします(例:該当資産の「摘要」欄に「省令改正による」と記載)。
耐用年数省令の一部改正の影響について
(耐用年数省令の一部改正)
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
(固定資産税における耐用年数)
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。このため、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。
(固定資産税における適用年度)
固定資産税(償却資産)においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度分から改正後の耐用年数が適用となります。したがって、平成21年度以後の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません)。