既存の住宅について、一定の省エネ改修工事が行なわれた住宅(熱損失防止改修住宅等)は、次の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。
要 件
次のすべてに該当すること
(1)平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
(2)平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が完了していること
(3)省エネ基準に適合する30万円以上の改修工事であること
工事の内容
(1)窓の改修工事 ※必須
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
減 額
固定資産税額の1/3を減額
※ 改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額
が対象。
※1戸あたり120㎡相当分までが限度。
申告方法
改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、税務課資産税係へ申告してください。
必要書類
【税務課または各支所自治振興課(弥栄支所は総務課)にあります。】
(2)改修工事業者等が発行した「熱損失防止改修工事証明書」
(3)納税義務者の住民票の写し
(4)工事費請求明細書等の写し(工事の詳細及び工事費が30万円以上であることが確認できるもの)