住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額

更新:2011年08月09日

 既存の住宅について、一定の省エネ改修工事が行なわれた住宅(熱損失防止改修住宅等)は、次の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。

 要 件

 次のすべてに該当すること

(1)平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
(2)平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が完了していること
(3)省エネ基準に適合する30万円以上の改修工事であること
 

 工事の内容

(1)窓の改修工事 ※必須
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事   
 

 減 額  

固定資産税額の1/3を減額

※ 改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税額
  が対象。

※1戸あたり120㎡相当分までが限度。

 

 申告方法

 改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、税務課資産税係へ申告してください。

 

 必要書類

(1)申告書 ⇒【ダウンロード(PDFファイル)
  【税務課または各支所自治振興課(弥栄支所は総務課)にあります。】
(2)改修工事業者等が発行した「熱損失防止改修工事証明書」 

(3)納税義務者の住民票の写し

(4)工事費請求明細書等の写し(工事の詳細及び工事費が30万円以上であることが確認できるもの)

【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
税金に関するお知らせ
市県民税
固定資産税
冷蔵倉庫の固定資産評価額について
旭自治区の固定資産税の税率が変わります
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
固定資産税の縦覧制度のQ&A
平成24年度の償却資産(固定資産税)申告について
家屋を解体されたときには届け出を
軽自動車税
国民健康保険料
徴収
環境
情報化
住まい
農林
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
前のページへ戻るトップページへ戻る