既存の住宅で耐震改修が行われ、現行の耐震基準を満たすこととなった住宅について、次の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。
要 件
次のすべてに該当すること
(1)昭和57年1月1日以前建築の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
(2)平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行い地方公共団体などが発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の既定に基づく証明)を受けていること
(3)一戸当たりの改修工事金額が30万円以上であること
減額範囲
・1戸あたり120㎡相当分までを限度とし固定資産税額の1/2を減額
減額期間
・平成18年1月1日~平成21年12月末までに完了
→完了の翌年度から3年間
・平成22年1月1日~平成24年12月末までに完了
→完了の翌年度から2年間
・平成25年1月1日~平成27年12月末までに完了
→完了の翌年度のみ1年間
申告方法
改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、税務課資産税係へ申告してください。
必要書類
【税務課または各支所自治振興課(弥栄支所は総務課)にあります。】
(2)工事費用の領収書(工事費用を支払ったことが確認できるもの)
(3)地方公共団体・建築士・登録受託性能評価機関または、指定確認検査機関が発行した「耐震基準適合証明書」
(4)納税義務者の住民票の写し