東日本大震災義援金に関する寄附金控除の取扱い

更新:2011年11月29日

東日本大震災義援金に関する寄附金控除の取扱い

 東日本大震災により被災した自治体への義援金や寄附金、又は日本赤十字社や中央共同募金会等、被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金は「ふるさと納税」として、平成24年度個人住民税及び平成23年分の所得税において控除を受けることができます。

 1 寄附金控除の対象金額

 2千円以上の義援金や寄附金が寄附金控除の対象となります。個人住民税の寄附金税額控除の算出方法は次のとおりです。

 ※ただし、所得税や住民税のかからない方は、対象となりません。

 【基本控除額算出方法】
  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の30%

 上記12どちらか少ない方の金額から2,000円を引いた後、市民税・県民税控除率を乗じ、算出します。

  基本控除額=(寄附金【総所得金額等の30%が上限】-2,000円)×10%

   ・市民税控除率…6%  ・県民税控除率…4%

 【特例控除額算出方法】

 ふるさと納税がある場合は、基本控除額に以下の特例控除額を加算します。

  特例控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-0~40%【注1】)

   【注1】0~40%は、 寄附者の所得税の税率

  ※なお、算出した特例控除額は個人住民税所得割額の1割が上限となります

 

  所得税の控除額等につきましては、以下のページをご覧ください。

   ⇒寄附金・義援金を支払った方へ【国税庁HP】

 2 寄附金控除の適用をうけるための手続き

 確定申告書又は個人住民税申告書に寄附金額を記載し、次の必要書類のいずれかを添付するか、申告書提出の際に提示してください。

 【確定申告書への記載例】 

 浜田市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附をしたものや平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したものは、「ふるさと納税]に該当します。個人住民税で控除を受けるためには、確定申告書第2表「住民税に関する事項」の次の欄への記入が必要となりますので、ご注意ください。

画像

 

 3 必要書類 

  1. 募金団体から交付される受領書又は預り証 
  2. ①振込依頼書の控又は郵便振替の半券(ともに原本)及び ②それに記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等の写し(※募金団体が日本赤十字社又は中央共同募金会の場合は①のみで控除を受けることができます。) 
  3. 新聞社等が募金団体の場合は、寄附者の氏名等を記載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限ります。) 
 

   さらに詳しい情報は以下のページをご覧下さい。

   ⇒ふるさと寄附金などの個人住民税の寄附金税制【総務省HP】

 

【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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