対象者・申告・税額など
更新:2011年10月28日
個人市民税と個人県民税を合わせて個人住民税と呼ばれています。住民税は、個人と法人に分けられます。ここでは、個人の住民税について説明します。
個人住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性質の税金です。税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。
その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村で、前年中の所得に基づき課税されます。また賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、均等割が課税されます。
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納税義務者
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所得割
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均等割
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浜田市内に住所がある人
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●
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●
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浜田市内に住所はないが、浜田市内に事務所、事業所又は家屋敷のある人
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-
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●
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前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人
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扶養人数
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合計所得金額
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給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
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0人
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280,000円
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930,000円以下
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1人
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728,000円
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1,378,000円以下
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2人
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1,008,000円
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1,683,999円以下
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3人
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1,288,000円
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2,099,999円以下
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4人以上
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1人増えるごとに
280,000円加算
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扶養人数により異なる
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前年中の総所得金額等(注2)の合計額が下表の金額以下の人
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扶養人数
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総所得金額等の
合 計 額
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給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
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0人
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350,000円
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1,000,000円以下
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1人
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1,020,000円
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1,703,999円以下
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2人
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1,370,000円
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2,215,999円以下
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3人
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1,720,000円
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2,715,999円以下
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4人以上
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1人増えるごとに
350,000円加算
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扶養人数により異なる
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個人市民税 3,000円 個人県民税 1,500円
※個人県民税1,500円のうち500円は、「水と緑の森づくり税」です。
前年中の所得に応じて算定し、所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額
※複数の徴収方法を併用して納付していただく場合もあります。
損益通算後、繰越控除適用前の総所得金額等の金額。
損益通算後、繰越控除適用後の次の金額の合計額です。