個人住民税について

対象者・申告・税額など

更新:2011年10月28日

個人住民税について

 1 個人住民税とは

 2 個人住民税を納める人(納税義務者)

 3 個人住民税が課税されない人

  (1)均等割・所得割のどちらも課税されない人

  (2)均等割が課税されない人

  (3)所得割が課税されない人

 4 税額の算出方法

 5 申告

 6 納税方法

 

1 個人住民税とは

 個人市民税と個人県民税を合わせて個人住民税と呼ばれています。住民税は、個人と法人に分けられます。ここでは、個人の住民税について説明します。
 個人住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性質の税金です。税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する
均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。

ページの先頭へ

2 個人住民税を納める人(納税義務者)

 その年の1月1日(賦課期日)現在に住民登録されている市区町村で、前年中の所得に基づき課税されます。また賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、均等割が課税されます。 

納税義務者
所得割
均等割
浜田市内に住所がある人
浜田市内に住所はないが、浜田市内に事務所、事業所又は家屋敷のある人

ページの先頭へ 

3 個人住民税が課税されない人

(1)均等割・所得割のどちらも課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  •  障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額(注1)が125万円以下の人

(2)均等割が課税されない人

   前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人

扶養人数
合計所得金額
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
0人
280,000円
930,000円以下
1人
728,000円
1,378,000円以下
2人
1,008,000円
1,683,999円以下
3人
1,288,000円
2,099,999円以下
4人以上
1人増えるごとに
280,000円加算
扶養人数により異なる
  ※扶養人数とは、控除対象配偶者と扶養親族の合計数です。

(3)所得割が課税されない人

  前年中の総所得金額等(注2)の合計額が下表の金額以下の人

扶養人数
総所得金額等の
合  計  額
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額
0人
350,000円
1,000,000円以下
1人
1,020,000円
1,703,999円以下
2人
1,370,000円
2,215,999円以下
3人
1,720,000円
2,715,999円以下
4人以上
1人増えるごとに
350,000円加算
扶養人数により異なる
  ※扶養人数とは、控除対象配偶者と扶養親族の合計数です。

ページの先頭へ

4 税額の算出方法

  (1)均等割額

  個人市民税 3,000円  個人県民税 1,500円

  ※個人県民税1,500円のうち500円は、「水と緑の森づくり税」です。

 (2)所得割額

  前年中の所得に応じて算定し、所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除=所得割額

個人市民税の税率
個人県民税の税率
6%
4%
 ※分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。(分離課税の税率_PDF)

ページの先頭へ

5 申告

  1月1日(賦課期日)現在で浜田市内に住所がある人は3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を市へ申告してください。 ただし、次の人は申告の必要がありません(控除の追加・変更等がない場合)。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されている人
  • 前年の所得が公的年金所得のみの人

詳しい内容はお問い合わせください。

ページの先頭へ

6 納税方法

  個人住民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。

区  分
納 税 方 法
普通徴収
市役所から納税通知書が交付され、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて個人で納税する方法
給与特別徴収
給与支払者が市役所から通知された特別徴収税額を、給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの年12回に分けて納税する方法
年金特別徴収
年金保険者が市役所から通知された特別徴収税額を、年金所得者の年金から支払時に天引きし、納税する方法
●特別徴収開始年度
6月・8月は、対象税額の4分の1ずつを普通徴収で納めていただき、10月・12月・翌年2月は対象税額の6分の1ずつを年金から天引きします。
●翌年度以降
4月・6月・8月は、前年度の2月に天引きした金額と同じ額を年金から天引きします。【仮徴収】
10月・12月・2月は、対象税額から仮徴収された額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを年金から天引きします。【本徴収】
  ※複数の徴収方法を併用して納付していただく場合もあります。

ページの先頭へ

 合計所得金額とは

 損益通算、繰越控除適用前の総所得金額等の金額。

総所得金額等とは

 損益通算、繰越控除適用後の次の金額の合計額です。

  • 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、短期譲渡所得及び雑所得の合計額
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
  • 上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の当該配当所得の金額
  • 土地・建物等の譲渡所得等の合計額(特別控除前) 
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
税金に関するお知らせ
市県民税
個人住民税について
所得の種類
所得控除の種類
税額控除の種類
税制改正
東日本大震災義援金に関する寄附金控除の取扱い
市民税・県民税の特別徴収について
法人市民税について
法人市民税について
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険料
徴収
環境
情報化
住まい
農林
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
前のページへ戻るトップページへ戻る