各所得控除の説明・控除額など
更新:2011年10月24日
所得金額の合計から控除できる所得控除には、次の13種類のものがあります。控除額は、個人住民税における金額で所得税とは金額が異なる控除もあります。
災害や盗難、横領などにより生活用資産について損失を受けた場合に、下記の計算により求めた金額を控除。
次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の額
(イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除。
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を支払った場合の控除。
|
控除額=支払った金額
|
※年金から引き落としされている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等は、その引き落としされている方の社会保険料控除となります。
納税者が小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金等を支払った場合の控除。
|
控除額=支払った金額
|
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合の控除。
|
(1)一般の生命保険料のみの場合
|
|
15,000円まで…全額
15,000円を超え40,000円まで…支払額×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円まで…支払額×1/4+17,500円
70,000円を超える場合…35,000円(限度額)
|
|
(2)個人年金保険料のみの場合
|
|
15,000円まで…全額
15,000円を超え40,000円まで…支払額×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円まで…支払額×1/4+17,500円
70,000円を超える場合…35,000円(限度額)
|
|
(3)一般と個人年金保険料両方【(1)と(2)】の場合
|
|
(1)と(2)の合計額…70,000円(限度額)
|
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合の控除。
|
※地震保険料について
1つの契約が地震保険料・旧長期損害保険料の両方の契約に該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
|
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除。
|
障害者1人につき260,000円(特別障害者は300,000円)
|
特別障害者とは、次に該当する方が対象となります。
|
※障害者控除について
障害者手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の方で介護保険の要介護認定を受けている方は、市へ申請し、「障害者控除対象者認定通知書」の交付を受けると障害者控除を受けられます。
|
※障害の「がい」を漢字で表記していますが、税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。
納税者が寡婦か寡夫である場合の控除。
次の①と②のどちらかに該当する方。
|
①夫と死別または離婚し、再婚していない人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
②夫と死別し、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の方
※合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合は、特定の寡婦に該当します。
|
次の①と②の全てに該当する方。
|
妻と死別または離婚し、再婚していない方で、
①合計所得金額が500万円以下の方
②総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
|
納税者が勤労学生である場合の控除。
その年の12月31日の現況で、次の3つの条件のすべてに当てはまる方です。
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
納税者に控除対象配偶者がいる場合の控除。
|
区 分
|
同居特別障害者
|
左記以外の方
|
|
一般の控除対象配偶者
|
560,000円
|
330,000円
|
|
老人控除対象配偶者
|
610,000円
|
380,000円
|
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円)が控除できます。
その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方です。
配偶者の合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除。なお、配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。
|
配偶者の合計所得金額
|
控 除 額
|
||
|
380,001円
|
~
|
449,999円
|
330,000円
|
|
450,000円
|
~
|
499,999円
|
310,000円
|
|
500,000円
|
~
|
549,999円
|
260,000円
|
|
550,000円
|
~
|
599,999円
|
210,000円
|
|
600,000円
|
~
|
649,999円
|
160,000円
|
|
650,000円
|
~
|
699,999円
|
110,000円
|
|
700,000円
|
~
|
749,999円
|
60,000円
|
|
750,000円
|
~
|
759,999円
|
30,000円
|
|
760,000円以上
|
0円
|
||
次のいずれにも該当する場合です。
納税者に扶養親族がいる場合の控除。
なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円)が控除できます。
その年の12月31日現在の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方です。
すべての納税者に適用される控除。