所得控除の種類

各所得控除の説明・控除額など

更新:2011年10月24日

所得控除の種類

 

 所得金額の合計から控除できる所得控除には、次の13種類のものがあります。控除額は、個人住民税における金額で所得税とは金額が異なる控除もあります。

  

 1 雑損控除

 災害や盗難、横領などにより生活用資産について損失を受けた場合に、下記の計算により求めた金額を控除。

 次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の額

(ア)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
(イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

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 2 医療費控除

 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除。

(支払った医療費-保険等で補てんされる金額)
 【「10万円」又は(「総所得金額等の合計額×5%」)のいずれか低い額】
(最高200万円)

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 3 社会保険料控除

 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を支払った場合の控除。

控除額=支払った金額

※年金から引き落としされている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等は、その引き落としされている方の社会保険料控除となります。

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 4 小規模企業共済等掛金控除

  納税者が小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金等を支払った場合の控除。

控除額=支払った金額

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 5 生命保険料控除

 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合の控除。

(1)一般の生命保険料のみの場合
 15,000円まで…全額
 15,000円を超え40,000円まで…支払額×1/2+7,500円
 40,000円を超え70,000円まで…支払額×1/4+17,500円
 70,000円を超える場合…35,000円(限度額)
(2)個人年金保険料のみの場合
 15,000円まで…全額
 15,000円を超え40,000円まで…支払額×1/2+7,500円
 40,000円を超え70,000円まで…支払額×1/4+17,500円
 70,000円を超える場合…35,000円(限度額)
(3)一般と個人年金保険料両方【(1)と(2)】の場合
 (1)と(2)の合計額…70,000円(限度額)

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 6 地震保険料控除

  納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合の控除。

(1)地震保険料のみの場合
 50,000円まで…支払額×1/2
 50,000円を超える場合…25,000円(限度額)
(2)旧長期損害保険料のみの場合
 5,000円まで…全額
 5,000円を超え15,000円まで…支払額×1/2+2,500円
 15,000円を超える場合…10,000円(限度額)
(3)地震と旧長期損害保険料両方【(1)と(2)】の場合
 (1)と(2)の合計額…25,000円(限度額)

※地震保険料について
 1つの契約が地震保険料・旧長期損害保険料の両方の契約に該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
 
 
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 7 障害者控除

  納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除。

 障害者1人につき260,000円(特別障害者は300,000円)

  特別障害者とは、次に該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 精神障害者手帳1級
  • 療育手帳A
  • 原子爆弾被爆者健康手帳(厚生労働大臣の認定) など

※障害者控除について
 障害者手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の方で介護保険の要介護認定を受けている方は、市へ申請し、「障害者控除対象者認定通知書」の交付を受けると障害者控除を受けられます。

 ※障害の「がい」を漢字で表記していますが、税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。

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 8 寡婦(夫)控除

  納税者が寡婦か寡夫である場合の控除。

 控除額は260,000円(特定の寡婦は300,000円)

 (1)寡婦の要件

 次の①と②のどちらかに該当する方。

  ①夫と死別または離婚し、再婚していない人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
  ②夫と死別し、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の方
 
※合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合は、特定の寡婦に該当します。

 

  (2)寡夫の要件

 次の①と②の全てに該当する方。

   妻と死別または離婚し、再婚していない方で、
 ①合計所得金額が500万円以下の方
 ②総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方

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 9 勤労学生控除

 納税者が勤労学生である場合の控除。

控除額は260,000円

 勤労学生とは

 その年の12月31日の現況で、次の3つの条件のすべてに当てはまる方です。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が65万円以下で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

  以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

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 10 配偶者控除

  納税者に控除対象配偶者がいる場合の控除。

区   分
同居特別障害者
左記以外の方
一般の控除対象配偶者
560,000円
330,000円
老人控除対象配偶者
610,000円
380,000円

  1. 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
  2. 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

  なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円)が控除できます。

 控除対象配偶者とは

  その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

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 11 配偶者特別控除

 配偶者の合計所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除。なお、配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者の合計所得金額
控 除 額
380,001円
449,999円
330,000円
450,000円
499,999円
310,000円
500,000円
549,999円
260,000円
550,000円
599,999円
210,000円
600,000円
649,999円
160,000円
650,000円
699,999円
110,000円
700,000円
749,999円
60,000円
750,000円
759,999円
30,000円
760,000円以上
0円

 

 配偶者特別控除を受けるための要件

 次のいずれにも該当する場合です。

  1.  控除を受ける方のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 配偶者が、次の4つのすべてに当てはまること
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
  • 年間の合計所得金額が38万円を超え76万円未満であること

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 12 扶養控除

 納税者に扶養親族がいる場合の控除。

区   分
同居特別障害者
左記以外の方
一般の扶養親族
(0歳以上16歳未満)
560,000円
330,000円
特定扶養親族
(16歳以上23歳未満)
680,000円
450,000円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等
680,000円
450,000円
上記以外
610,000円
380,000円

  1. 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
  2. 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

 なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円)が控除できます。

 扶養親族とは

 その年の12月31日現在の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

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 13 基礎控除

 すべての納税者に適用される控除。

控除額は330,000円

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【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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