市民税・県民税の特別徴収事務の取扱いについて(特別徴収義務者の方へ)

更新:2008年05月19日

   「市民税・県民税特別徴収関係の申請書及び届出書の様式一覧」はこちらから

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1   特別徴収の開始にあたって
2   月割額の徴収
3   納入について
4   納税義務者に異動があった場合
5   異動があった場合の未徴収税額の納入について
6   特別徴収税額の変更について
7   特別徴収への切替えについて
8   事業所の解散、休業、名称または所在地の変更について
9   特別徴収税額の納期の特例について
10 市民税・県民税特別徴収関係の申請書及び届出書  (ダウンロード)
  
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1.特別徴収の開始にあたって 

 特別徴収義務者へは、5月31日までに浜田市から「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」が送付されます。
 「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、各納税者(該当する従業員の皆様)へお渡しください。なお、各納税者にお渡しする前に、退職・転勤等により給与の支払いがなくなり交付できない方については、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出の上、併せて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を
浜田市税務課までお返しください。

2.月割額の徴収

 「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が算出してありますので、それに従って6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収してください。 なお、○月分というのは、○月労働対価分の給与から徴収という意味ではなく、○月中に支払われる給与から徴収という意味ですのでご注意ください。 

 3.納入について

 「市民税・県民税納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土日・祝日にあたるときは翌営業日)までに納入してください。  

4.納税義務者に異動があった場合

  納税者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払いを受けなくなった時は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに提出してください。

5.異動があった場合の未徴収税額の納入について

  (1) 退職の場合で、納税者から未徴収税額を、一括徴収して欲しいとの申出があった時は一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、未徴収税額を超える場合は納税者からの申出がなくても一括徴収してください。  

2) 転勤の場合で、その勤務先が特別徴収することが可能である時は、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。

3) 外国人の方が退職される時は、できるだけ一括徴収してください。
   

6.特別徴収税額の変更について

  特別徴収税額を通知した後で、税額の変更があった時は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額によって徴収し、納入してください。
  

7.特別徴収への切替えについて

  雇用等により普通徴収(個人で納付書払い)の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。  

8.事業所の解散、休業、名称または所在地の変更について

 解散、休業等により、特別徴収を継続できなくなった場合は、ただちに税務課市民税係に届け出てください。また、名称変更、所在地の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

9.特別徴収税額の納期の特例について

 特別徴収義務者で、常時10人未満の従業員を雇用している者に限り、申請の上、承認を受けた場合には、通常年12回の納入が、納期の特例で年2回の納入となります。

6月分~11月分までの徴収税額
12月10日までに納入
12月分~翌年5月分までの徴収税額
翌年6月10日までに納入

新たに納期の特例を希望される場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

10.市民税・県民税特別徴収関係の申請書及び届出書(ダウンロード)

 

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 異動(退職・休職・転勤等)があった場合は、以下の記入例をご参照の上、翌月10日までに異動届出書を必ず提出してください。                                また、平成21年1月1日以降の退職者(休職者)については、本人の希望に関係なく、残りの税額を必ず一括徴収してください。 PDF形式
Excel形式
【記入例1】退職(未徴収税額は普通徴収)の場合  
【記入例2】退職(未徴収税額は一括徴収)の場合  
【記入例3】転勤の場合  
【記入例4】給与支払報告書にかかる異動分  
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 納期の特例の承認を受ける場合に使用してください。 PDF形式
Excel形式
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 特別徴収義務者の所在地・名称等が変更となった場合に提出してください。 PDF形式
Excel形式
特別徴収への変更依頼書 普通徴収(納税義務者本人が納税する方法)から特別徴収(給与天引き)への変更を希望される場合に使用してください。なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替えができませんので、納税義務者本人が納税するようお伝えください。 PDF形式
Excel形式

 

 

 

 

 

 

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 税務課   ( 庁舎配置図税務課の提供情報
電話: 0855-25-9230(直通)  FAX: 0855-23-6941  Mail: zeimu@city.hamada.shimane.jp
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