更新:2008年05月19日
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「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が算出してありますので、それに従って6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収してください。 なお、○月分というのは、○月労働対価分の給与から徴収という意味ではなく、○月中に支払われる給与から徴収という意味ですのでご注意ください。
「市民税・県民税納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土日・祝日にあたるときは翌営業日)までに納入してください。
納税者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払いを受けなくなった時は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに提出してください。
(1) 退職の場合で、納税者から未徴収税額を、一括徴収して欲しいとの申出があった時は一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、未徴収税額を超える場合は納税者からの申出がなくても一括徴収してください。
(2) 転勤の場合で、その勤務先が特別徴収することが可能である時は、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。
雇用等により普通徴収(個人で納付書払い)の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。
解散、休業等により、特別徴収を継続できなくなった場合は、ただちに税務課市民税係に届け出てください。また、名称変更、所在地の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者で、常時10人未満の従業員を雇用している者に限り、申請の上、承認を受けた場合には、通常年12回の納入が、納期の特例で年2回の納入となります。
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6月分~11月分までの徴収税額
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12月10日までに納入
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12月分~翌年5月分までの徴収税額
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翌年6月10日までに納入
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| ① | 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 異動(退職・休職・転勤等)があった場合は、以下の記入例をご参照の上、翌月10日までに異動届出書を必ず提出してください。 また、平成21年1月1日以降の退職者(休職者)については、本人の希望に関係なく、残りの税額を必ず一括徴収してください。 | PDF形式 |
| Excel形式 | |||
| 【記入例1】退職(未徴収税額は普通徴収)の場合 | |||
| 【記入例2】退職(未徴収税額は一括徴収)の場合 | |||
| 【記入例3】転勤の場合 | |||
| 【記入例4】給与支払報告書にかかる異動分 | |||
| ② | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 納期の特例の承認を受ける場合に使用してください。 | PDF形式 |
| Excel形式 | |||
| ③ | 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 | 特別徴収義務者の所在地・名称等が変更となった場合に提出してください。 | PDF形式 |
| Excel形式 | |||
| ④ | 特別徴収への変更依頼書 | 普通徴収(納税義務者本人が納税する方法)から特別徴収(給与天引き)への変更を希望される場合に使用してください。なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替えができませんので、納税義務者本人が納税するようお伝えください。 | PDF形式 |
| Excel形式 |