各税額控除の説明・計算方法など
更新:2011年11月17日
税額控除には、次の6種類のものがあります。
所得割額から次の額を減額します。全ての納税義務者に適用されます。
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(1)合計課税所得金額が200万円以下の人
次の①と②のいずれか少ない金額の5%
① 所得税との人的控除の差の合計額
② 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の人
次の①と②のいずれか多い金額の5%
① 人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
② 5万円
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【所得税との人的控除の差】
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控 除 名 称
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個人住民税
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所 得 税
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人的控除額の差
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障害者控除
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普通
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26万円
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27万円
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1万円
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特別
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30万円
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40万円
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10万円
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寡婦控除
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一般
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26万円
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27万円
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1万円
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特別寡婦
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30万円
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35万円
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5万円
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寡夫控除
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26万円
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27万円
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1万円
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勤労学生控除
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26万円
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27万円
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1万円
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配偶者控除
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一般
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33万円
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38万円
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5万円
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老人
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38万円
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48万円
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10万円
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配 偶 者
特別控除
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38万円超40万円未満
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33万円
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38万円
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5万円
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40万円超45万円未満
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33万円
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36万円
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3万円
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扶養控除
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一般
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33万円
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38万円
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5万円
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特定
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45万円
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63万円
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18万円
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老人
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38万円
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48万円
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10万円
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同居老親
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45万円
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58万円
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13万円
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同居特別障害者加算
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23万円
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35万円
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12万円
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基礎控除
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33万円
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38万円
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5万円
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所得税における外国税額控除が所得税額から控除しきれない場合、一定の金額を限度として個人住民税から控除します。
配当所得(外国法人からの配当を除く)がある場合、算出された所得割額から、配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。
【配当所得に対する控除率一覧】
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課税所得金額
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1,000万円以下の部分
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1,000万円超の部分
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市民税
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県民税
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市民税
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県民税
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利益の配当等
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1.6%
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1.2%
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0.8%
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0.6%
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証券投資
信 託 等
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外貨建証券
投資信託以外
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0.8%
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0.6%
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0.4%
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0.3%
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外貨建証券
投資信託
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0.4%
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0.3%
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0.2%
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0.15%
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所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、次の計算により求めた額が翌年度の市民税所得割額から控除されます。確定申告又は年末調整時に申告を行うことで、自動的に制度が適用されるため、市への申告は不要です。
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対象者:次の①又は②のいずれかの期間に入居された方
① 平成11年から平成18年まで
② 平成21年から平成25年まで
控除額:次の①又は②のいずれか少ない金額
① 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
② (所得税の課税総所得金額)×5%【上限97,500円】
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納税者が特定の団体に寄附した場合に控除を受けることができます。対象範囲や控除方法は所得税とは異なり、それぞれに控除額算出方法が定められています。寄附金税額控除を受けるためには、確定申告又は市への申告が必要となります。申告の際には、寄附金の受領証や証明書または認定書の写し等が必要になります。
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※国や政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。
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上記1と2のどちらか少ない方の金額から5,000円を引いた後、市民税・県民税控除率を乗じ、算出します。
基本控除額=(寄附金【総所得金額等の30%が上限】-5,000円)×10%
・市民税控除率…6% ・県民税控除率…4%
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)がある場合は、基本控除額に以下の特例控除額を加算します。
特例控除額=(ふるさと納税額-5,000円)×(90%-0~40%【注1】)
【注1】0~40%は、 寄附者の所得税の税率
※なお、算出した特例控除額は個人住民税所得割額の1割が上限。
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りを選択している場合のみ)について申告した場合には、特別徴収された3%の住民税額について、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額として控除します。控除しきれない場合は、控除不足額として充当または還付します。
この2つの所得については、申告不要とされていますが、確定申告をした場合、合計所得金額に含まれますので、扶養の判定、国民健康保険料や各種給付(所得基準)等の判定に影響が出ることがありますので、申告の際には注意してください。