更新:2011年12月13日
1. 扶養控除の見直し
4. 給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
6. 証券税制改正の概要(上場株式等に係る軽減税率の延長など)
(1)年少扶養控除の廃止
年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
(2)特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除額の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に縮小されます。

※16歳~18歳の特定扶養親族は、一般扶養親族に移行します。
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。所得税は23年分から、個人住民税は平成24年度から適用されます。

【個人市民税の扶養控除額・障害者控除額の新旧比較】
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区 分
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年 齢
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区 分
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控 除 額
【改正前】
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控 除 額
【改正後】
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配偶者控除
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一 般
控除対象配偶者
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70歳未満
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下記以外の方
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330,000円
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330,000円
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同居特別障害者
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560,000円
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330,000円
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老 人
控除対象配偶者
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70歳以上
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下記以外の方
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380,000円
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380,000円
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同居特別障害者
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610,000円
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380,000円
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扶養控除
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一般(年少)
扶 養 控 除
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0歳~15歳
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下記以外の方
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330,000円
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廃 止
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同居特別障害者
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560,000円
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廃 止
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特 定
扶 養 控 除
(注2)
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16歳~18歳
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下記以外の方
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450,000円
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330,000円
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同居特別障害者
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680,000円
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330,000円
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19歳~22歳
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下記以外の方
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450,000円
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450,000円
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同居特別障害者
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680,000円
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450,000円
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一般(成年)
扶 養 控 除
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23歳~69歳
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下記以外の方
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330,000円
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330,000円
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同居特別障害者
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560,000円
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330,000円
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老人扶養親族
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70歳以上
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同居老親等以外
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380,000円
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380,000円
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同居特別障害者
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610,000円
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380,000円
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同居老親等
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450,000円
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450,000円
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同居特別障害者
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680,000円
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450,000円
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障害者控除
(注3)
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障 害 者
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260,000円
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260,000円
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特別障害者
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300,000円
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300,000円
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同居特別障害者
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300,000円
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530,000円
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(注)
控除の対象となる寄附金の最低額(適用下限額)が、5千円から2千円に引き下げられます。平成23年1月1日以後に支払う寄附金から適用されます。
年少扶養親族(年齢16歳未満)に対する扶養控除は廃止されますが、個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、「住民税に関する事項」欄において、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただく必要があります。
※この申告が漏れてしまうと、障害者控除や寡婦(夫)控除が正しく反映されなかったり、今まで非課税だった方及び均等割額のみ負担いただいていた方の市・県民税額が増えてしまう場合がありますので、十分注意いただき、正確な記入をお願いします。
【参考】 「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ) 総務省ホームページより

(1)確定申告書の提出について
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
(注)
(2)公的年金等に係る源泉徴収票について
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(夫)控除が加えられました。この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%及び住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。