更新:2012年02月01日
「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が消防法上の第一類の危険物に追加されました。
別称:過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダ
一般的には「漂白剤」、「除菌剤」、「消臭剤」等生活必需品として使われている商品に含まれています。
(注)同じ用途の製品であっても、炭酸ナトリウム過酸化水素物を主成分としないものがあります。
危険物は、貯蔵又は取扱う数量により、消防法若しくは浜田市火災予防条例に定める基準に適合しなければなりません。
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は第一類の危険物として規制を受けますが、性質の違いによって規制を受ける貯蔵・取扱いの数量(指定数量)が異なります。
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性 質 |
指定数量 |
規制を受ける概要 |
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第一種酸化性固体 |
50キログラム |
50キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。 10キログラム以上50キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
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第二種酸化性固体 |
300キログラム |
300キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。 60キログラム以上300キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
| 第三種酸化性固体 | 1,000キログラム |
1,000キログラム以上貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。 200キログラム以上1,000キログラム未満貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
平成24年7月1日から規制を受けることになります。ただし経過措置があります。
危険物施設での危険物の取扱いは、消防法第13条において「甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者」又は「乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者」若しくはこれらの者が立ち会わなければ取扱うことはできません。
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は第一類の危険物に追加されましたので、危険物施設で取扱う場合は「甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者」又は「乙種第一類の危険物取扱者免状の交付を受けている者」 若しくはこれらの者が立ち会う必要があります。
今回の改正は地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」、「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に区分し、その区分に応じて、タンクの内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。 詳しい内容はこちらから。
甲種危険物取扱者受験資格が拡大されます。