救急車の適正利用をお願いします。

更新:2009年02月20日

本当に救急車が必要ですか? 

画像 近年、救急出動件数が増加傾向にあります。これは浜田市に限らず全国的な傾向です。
 浜田市では救急の要請に対し、7台の救急車で対応していますが、過去の統計から救急搬送された傷病者の約4割が入院の必要性のない「軽症」でした。
 一概に「軽症だから救急車は使ってはいけません」とは言えませんが、救急出動が増加すると一刻を争う重症の傷病者への対応が遅れ、「救えるはずの命」が救えなくなる可能性があります。
 安易な救急車の利用は極力避けていただき、本当に救急車を必要としている人のために、緊急時以外は他の交通手段を使いましょう。
 市民の皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
※ 上のグラフは、過去の浜田市の救急出場件数と119番通報(覚知)~現場到着までの時間の変化を表しています。救急件数の増加と現場到着時間の遅れはほぼ比例しています。                                                              
                                                                                                 

誤った救急車の利用例

○ 救急車で病院へ行けば早く診てもらえる
○ 検査のために病院へ行く
○ 自家用車がないから
○ タクシーだとお金がかかる
   ・・・・・・・・・など

救急車の要請が必要な例

○ 呼びかけても反応が無い、または普段と明らかに様子が違う
○ 苦しそうな息をしている、または息をしていない
○ 激しい頭痛、胸痛、腹痛
○ ケイレン
○ 高い場所からの転落
○ 交通事故による緊急を要するケガ
   ・・・・・・・・・など

救急車以外の搬送手段

  • 転院搬送(病院間の患者さんの移送)、入退院、高齢者福祉施設等への通所などで交通手段がないときや、緊急性がない場合は救急車は利用できません。 その場合の移動手段として、浜田市には「患者等搬送事業」を実施している業者がありますのでそちらをご利用下さい。

「患者等搬送事業」について

 浜田市消防本部では一定の条件(車両の装備や乗務員の資格など)が満たされた「患者等搬送事業者」を、患者等の搬送に関し一定の質が保障できる事業所として、認定を行なっています。

画像

 
   認定事業所
             
  浜田市浅井町882番地
    みなと第一交通株式会社  0855-22-0900
                         
  浜田市殿町83番地50  
    有限会社 浜田ハイヤー浜田営業所 0855-22-2000
  
    搬送には各社で定める料金が必要です
    
      
      
   
【この情報の提供元】
浜田市 消防本部警防課   ( 庁舎配置図消防本部警防課の提供情報
電話: 0855-22-0119  FAX: 0855-23-1228  Mail: s-keibou@city.hamada.shimane.jp
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