災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給するものです。
更新:2009年03月04日
ア 市内において住居が5世帯以上滅失した災害
イ 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
ウ 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
エ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害
上記の災害により亡くなられた方(浜田市に住民登録のある方、外国人登録のある方)のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)です。
| 亡くなられた方 | 支給額 |
| 生計維持者 | 500万円 |
| その他の方 | 250万円 |
(亡くなられた方が、既に災害障害見舞金を受給されている場合は、その受給された額を差し引いた額を支給します。)
※ 支給の際、「り災証明書」等のご提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。