災害弔慰金

災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給するものです。

更新:2009年03月04日

1 対象となる災害

ア 市内において住居が5世帯以上滅失した災害
イ 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
ウ 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
エ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

2 弔慰金支給対象者

上記の災害により亡くなられた方(浜田市に住民登録のある方、外国人登録のある方)のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)です。

3 弔慰金の支給額

亡くなられた方 支給額
生計維持者 500万円
その他の方 250万円

(亡くなられた方が、既に災害障害見舞金を受給されている場合は、その受給された額を差し引いた額を支給します。)

※ 支給の際、「り災証明書」等のご提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

【この情報の提供元】
浜田市 地域福祉課   ( 庁舎配置図地域福祉課の提供情報
電話: 0855-25-9300(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: fukushi@city.hamada.shimane.jp
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