災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた世帯に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けるものです。
更新:2009年03月04日
県内で、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象によって災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害により、負傷又は住居、家財に被害があった場合を対象にしています。
以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
ア 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
イ 家財の1/3以上の損害
ウ 住居の半壊又は全壊・流出
貸付を受けるには、世帯人員の数により、以下のとおり所得制限があります。
| 世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※ 世帯の住居が滅失した場合は1,270万円となります。
| 区分 | 限度額 | |
| 世帯主に療養期間が 1ヶ月以上 の負傷がある場合 |
家財、住居の損害なし | 150万円 |
| 家財の損害あり | 250万円 | |
| 住居の半壊 | 270万円 (350万円) |
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| 住居の全壊 | 350万円 | |
| 世帯主に療養期間が 1ヶ月以上 の負傷がない場合 |
家財の損害あり | 150万円 |
| 住居の半壊 | 170万円 (250万円) |
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| 住居の全壊 | 250万円 (350万円) |
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| 住居全体の滅失又は流出 | 350万円 | |
年3%(据置期間中は無利子)
3年以内(特別の場合5年)
10年(据置期間を含む)
年賦又は半年賦(原則として元利均等償還)
※ 支払期日までに償還金を支払われない場合は、支払期日の翌日から支払当日までの日数に応じ、延滞元利金額について年10.75%の割合で計算した違約金を納付していただく場合があります。
物的担保なし、保証人1名
「災害援護資金借入申込書」に必要事項を記入してください。(市の窓口にあります。)
次の書類をご用意ください。
ア 世帯主の負傷により借り入れ申し込みを行う場合は、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
イ 被災日の前年に他の市町村に居住していた場合は、当該市町村の発行する所得証明書
※ 被災状況によって、他の書類をご用意いただく場合があります。詳しくは市の窓口でお尋ねください。
申込書に必要書類を添えて市の窓口に申し込みをしてください。
借入申込書をご提出いただいた後市で内容の審査を行い、貸付が決定した場合は災害援護資金貸付決定通知書を送付します。
送付後、保証人と連署した「災害援護資金借用書」(市の窓口にあります。)に借受人の方と保証人の方の印鑑証明書を添えて市の窓口へ提出してください。借用書と引き換えに貸付金を交付します。
被災日の翌月から3か月以内