被災者生活再建支援金

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

更新:2009年03月04日

1 対象となる被害

  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象にしています。
 

2 支援金の支給額

《複数世帯(世帯の構成員が複数)の場合》     (単位:万円)

区分

住宅の
再建方法
基礎支援金 加算支援金 合 計
全壊世帯 建設・購入 100 200 300
補修 100 100 200
賃借 100 50 150
大規模
半壊世帯
建設・購入 50 200 250
補修 50 100 150
賃借 50 50 100
 
 《単数世帯(世帯の構成員が単数)の場合》     (単位:万円)

区分

住宅の
再建方法

基礎支援金

加算支援金

合 計

全壊世帯

建設・購入

75

150

225

補修

75

75

150

賃借

75

37.5

112.5

大規模
半壊世帯

建設・購入

37.5

150

187.5

補修

37.5

75

112.5

賃借

37.5

37.5

75

  

3 支援金の申請から支給まで

  制度が適用されることになった場合、住宅の被害の程度に応じて、また、今後お住まいをどのようにされるかに応じて支援金の額が決まっていますので、次の要領で申請書を作成し、必要書類を添えて、市の窓口に提出してください。
 

1 住宅の被害の程度を確認する

 この制度の対象となる住宅の被害の程度は、「全壊」か「大規模半壊」に限られています。
 市の判定によって、あなたの住宅の被害程度は『り災証明書』に記載されますので、「全壊」か「大規模半壊」に該当しているかを確認してください。
【注意事項】
 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。
 

2 申請書を作成する

「被災者生活再建支援金支給申請書」に必要事項を記入してください。(市の窓口にあります。)
 
【制度解説】「加算支援金」の申請と支給について
 「2 支援金の支給額」のところで、複数世帯と単数世帯別に支給額の一覧表を掲げました。ご覧のように、加算支援金は住宅の再建方法別に支給金額が異なっています。申請者はどの方法で住宅の再建を図るかを決め、それに応じて支援金を申請されることになりますが、実際には、被災直後は一時的にアパートを借り、その後諸般の事情を考慮して住宅を新築するか購入するか、また、被災家屋を修繕して引き続き住むことにするかを決めるケースも多いと思われます。このような事情も考慮し、この制度では、これら3つの選択肢のうち、2つ以上該当する場合は、基礎支援金にいずれか支援金額の高い方の加算支援金を加えることとしています。
また、1回目の選択により既に支援金を受給し、後日、2回目の別の選択による支援金を申請する場合は、1回目の受給済額との差額を申請することになります。
(例) 1回目で賃借50万円で申請・受給し、2回目に建設で申請すると、差額の150万円が支給される。
 

3 必要書類を用意する

次の書類をご用意ください。
ア 「り災証明書」(市総務課が発行)
イ 「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書」(市が発行)
※ 敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
ウ 「住民票」または「外国人登録済証明書」(市総合窓口課が発行)
※ 不要の場合がありますので、あらかじめ、市の窓口でご確認ください。
エ 預金通帳の写し(銀行名「支店名」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
オ 「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
 

4 市の窓口に申請する

申請書に必要書類を添えて市の窓口に申請してください。
 

5 支援金の支給

あなたの申請書は、内容の審査を行い支給金額を決定し、あなたが指定した金融機関等の口座に支援金を振り込みます。
 

4 支援金の申請期間

区  分 基礎支援金 加算支援金
申請期間 災害のあった日から
13ヶ月の間
災害のあった日から
37ヶ月の間

5 災害による長期避難世帯への支援金の支給

  火山噴火や群発地震などによって、その地域に引き続き居住することが危険な状況が発生し、その状況が将来的にも長期にわたり継続することが予想される場合、市は、住民をこれらの危険な地域から長期間安全な場所に避難させることがあります。これらの「長期避難世帯」に対しても、この支援制度では支援金を支給することとしています。
 

1 「長期避難世帯」のり災程度の認定

避難された被災者は、住宅の被害の程度に関わらず本制度上「全壊世帯」と同様の支援を受けることができます。
 

2 支援金の申請から支給まで

ア 支援金支給額
2 支援金支給額」の2表のうち「全壊世帯」の欄に該当する金額です。
イ 必要書類
(ア) 「被災者生活再建支援金支給申請書」(市の窓口にあります。)
(イ) 預金通帳の写し(銀行名「支店名」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
(ウ) 「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
※ 「り災証明書」は必要ありません。
ウ 申請期間
4 支援金の申請期間」の表の内容と同様です。
エ 申請書等の提出から支給まで
3(5)支援金の支給」の内容と同様です。
 

6 支援金支給決定の取消しと返還請求

世帯主が支援金を不正に受給した場合は、支援金の支給決定を取り消し、返還請求を行うことがあります。
【この情報の提供元】
浜田市 地域福祉課   ( 庁舎配置図地域福祉課の提供情報
電話: 0855-25-9300(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: fukushi@city.hamada.shimane.jp
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