災害障害見舞金

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合に災害障害見舞金を支給するものです。

更新:2009年03月04日

1 対象となる災害

ア 市内において住居が5世帯以上滅失した災害
イ 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
ウ 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
エ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

2 対象となる方

災害により以下のような重い障害を受けた方です。
ア 両目が失明した人
イ 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
ウ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
エ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
オ 両上肢をひじ関節以上で失った人
カ 両上肢の用を全廃した人
キ 両下肢をひざ関節以上で失った人
ク 両下肢の用を全廃した人
ケ 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

3 見舞金の支給額

重度の障害を受けた方 支給額
生計維持者 250万円
その他の方 125万円

※ 支給の際、「診断書」等のご提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

【この情報の提供元】
浜田市 高齢障がい課   ( 庁舎配置図高齢障がい課の提供情報
電話: 0855-25-9320(直通)  FAX: 0855-23-3428  Mail: koureishougai@city.hamada.shimane.jp
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