市では、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある人が、安全に避難できるよう「災害時要援護者支援制度」を実施しています。
この制度は、支援制度に登録した災害時要援護者に対する地域での情報伝達や避難誘導など避難支援体制を整備し、安心して暮らせるまちづくりを目指すものです。
制度の必要性
大規模な災害発生直後は、電話の不通や道路の寸断などで、消防や警察などの公的機関が現場に到着できなかったり、到着が大幅に遅れたりするなど、十分な対応ができない可能性があります。
このようなときには、近所の人や自主防災組織などがお互いに協力し、地域ぐるみで安否確認や避難支援などを行うことが重要になります。
登録ができる人
在宅で生活する次に該当する人が、災害時要援護者の対象となります。
(1)要介護認定を受けた人
(2)身体障害者手帳所持者のうち、その程度が1級または2級の人
(3)療育手帳所持者
(4)精神障害者保健福祉手帳所持者
(5)75歳以上の高齢者のみの世帯の人
このほか、実態に応じて対象になることもあります。家族などの支援が困難なため、災害時に周囲の助けが欲しいと思う人は、ご相談ください。
登録の方法
本庁地域福祉課または各支所市民福祉課に、申請書を提出して下さい。担当ケアマネージャーや民生児童委員を通じて提出していただくこともできます。
情報提供先
作成した登録台帳は、災害時要援護者の支援を予定している団体のうち、個人情報の取り扱いについて市と協定書を交わした支援組織など(民生児童委員、消防団、自主防災組織、自治会、町内会または集落、社会福祉協議会、警察署)に提供します。
個人情報は、市役所及び支援組織において適正に管理し、普段からの支援と災害発生時の避難支援以外の目的には使用しません。
支援組織の人へお願い
支援組織の人は、登録者に次の支援をお願いします。
①情報伝達
避難勧告や河川の氾濫などの防災情報を伝えてください。
②避難誘導
声をかけて一緒に避難してください。
③安否確認
災害発生時には、要援護者の安否を確認してください。
なお、円滑な支援活動のために、日ごろから声かけや話し合いをお願いします。
注意事項
この制度は、地域支援者の善意により支援を受けるものです。台帳への登録によって、災害時などの支援が保障されるものではありません。また、地域支援者は、災害時要援護者の避難誘導などに関して、決してその責任を負うものではありません。
災害の被害をできるだけ抑えるためには、日ごろからの備えが何より大切です。