更新:2012年03月16日

道路や駅前広場など、公共の場所に置かれている自転車で、利用者が自転車から離れていてただちに移動することができないものをいいます。
買い物などで短時間置いているものについても、すぐに動かすことができなければ『放置』となります。
(参照:自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律 第5条第6項)
市では、公共の場所における放置自転車をなくし、市民の皆さまの生活環境を良好に保つため「浜田市自転車等の放置防止条例」を定めて、次のとおり撤去を行っています。
① 放置された自転車に警告シールを貼付します。
② 警告シール貼付後、引き続き7日以上放置されている場合は撤去し、市で保管します。
なお、この措置は、公共の場所における放置自転車に限定されます。民家や店の敷地などにおける放置自転車は、市で撤去できませのでご理解いただきますようお願いします。

撤去した自転車については、市で保管し、返還の際には、撤去費・保管費をいただきます。
(※保管期間:告示した日から3カ月間)
1 撤去費
自転車1台につき500円
2 保管費
自転車1台につき、
撤去の日から1月まで 500円
撤去の日から2月まで 1,000円
撤去の日から3月まで 1,500円
自転車の保管の期限を過ぎても、返還できないときは、処分します。
自転車を新たに購入したり、住所や持ち主が変わった場合には、次のことを確認しましょう。
1 防犯登録(登録の有効期間は7年)
①新規購入の場合
自転車販売店で防犯登録を行って下さい。
②住所または持ち主の変更
防犯登録をした自転車販売店で、防犯登録の変更手続きを行って下さい。
2 名前、連絡先の記入
自転車のフレーム等に記入等をして下さい。