浜田市男女共同参画に関する苦情処理要綱

更新:2011年02月22日

浜田市男女共同参画に関する苦情処理要綱
(趣旨)
第1条   この要綱は、浜田市男女共同参画推進条例(平成17年浜田市条例第32号。以下「条例」という。)第14条に規定する苦情の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出対象者)
第2条   苦情を申し出のできる者(以下「申出者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に通勤し、又は通学している者
(3)市内で活動する者
(苦情の申出の方法)
3条 苦情の申出は、浜田市男女共同参画苦情申出書(別記様式)により行うものとする。
(調査しない事項)
4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。
(1) 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
(2) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定による不服申立てを行っている事項又は裁決等のあった事項
(3) 議会に請願又は陳情を行っている事項
(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項
(調査内容の通知)
5条 市長は、条例第14条第2項の規定により、浜田市男女共同参画推進委員会の意見を聴いたときは、当該苦情の申出者及び市の関係機関に対し、その内容を通知しなければならない。
(その他)
6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
  附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。


                  ★ 浜田市における苦情処理の仕組み ★

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   ※調査しない事項

    裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
    行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定による不服申立てを行っている事項又は裁決等のあった事項
    議会に請願又は陳情を行っている事項
    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項
【この情報の提供元】
浜田市 人権同和教育啓発センター   ( 庁舎配置図人権同和教育啓発センターの提供情報
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関連項目
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平成22年度版浜田市男女共同参画推進計画年次報告書
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資料編
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