浜田市男女共同参画推進連絡会議設置要綱
(目的及び設置)
第1条 浜田市男女共同参画推進条例第 15 条の規定に基づき、浜田市における男女共同参画関係施策について、庁内各課相互の事務の緊密な連携を図るとともに施策を総合的かつ計画的に実施するため、浜田市男女共同参画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の事項を所掌する。
⑴ 浜田市における男女共同参画関係施策についての総合的な連絡調整に関すること。
⑵ 浜田市男女共同参画推進計画の進捗管理に関すること。
⑶ その他浜田市における男女共同参画関係施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、企画財政部長をもって充てる。
4 委員は、会長が指名する者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
(関係職員の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会議に出
席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第7条 連絡会議の所掌事項を円滑に遂行するため、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、会長が指名する委員をもって組織し、グループリーダーは、委員の互選により、これを定める。
3 グループリーダーは、ワーキンググループにおける審議の経過及び結果を連絡会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、企画課 男女共同参画係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成 15 年 9月4日から施行する。
平成17年 10月1日から施行する。