浜田市男女共同参画推進条例
平成17年10月1日
浜田市条例第32号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第7条―第9条)
第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が展開されてきたが、なお一層の努力が必要とされ、男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会にとっての最重要課題と位置付けられている。
浜田市においても、国際社会や国、県の動向を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けて取組を進めてきたが、社会のあらゆる分野において、性別による固定的かつ差別的な役割分担意識やそれに基づく社会通念、慣習、しきたりが強く残っており、男女平等が充分には実現されていない状況にある。
このような状況の中、少子高齢化の一段の進行を始めとする社会経済情勢の急速な変化に対応し、市民一人一人が生き生きと輝く、豊かで活力あるまちを築くためには、男女の人権が平等に尊重され、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、共に責任を分かち合いながら多様な生き方を選ぶことができる社会を実現することが、緊要な課題である。
ここに、浜田市は、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、市、市民及び事業者が相互に連携協力してその取組を推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を分かち合うことをいう。
⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
⑶ 事業者 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事業を行うものをいう。
⑷ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動によって相手方を不快にさせ、その者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別を受けることなく平等に扱われること、男女が個人として能力を発揮する機会が平等に確保されること、男女の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることその他の男女の人権が尊重されることを基本として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進は、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことがないよう配慮され、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択することができることを基本として、行われなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として市又は民間の団体における政策、方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを基本として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護等について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、社会生活における活動に対等に参画することができるようにすることを基本として、行われなければならない。
5 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関し、男女間に格差が生じていると認めるときは、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、男女共同参画を推進する施策の実施に当たっては、国、県、市民及び事業者と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
4 市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念についての理解を深め、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 市民は、基本理念についての理解を深め、男女の性別による固定的役割分担意識に基づく制度や慣行を見直すよう努めなければならない。
3 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念についての理解を深め、その活動に関し、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等
(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、社会のあらゆる場において、男女共同参画を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。
⑴ 性別による差別的取扱い
⑵ セクシュアル・ハラスメント
⑶ 男女間における暴力的行為
(被害者の保護)
第8条 市は、配偶者その他の親族関係にある者及び内縁関係にある者(過去においてこれらの関係にあった者を含む。)からの前条第3号に掲げる行為により被害を受けた者に対し、関係機関と連携を図りながら、適切な助言、施設への一時的な入所による保護その他の必要な支援を行うものとする。
(情報の表示に関する留意)
第9条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長する表現を用いないように努めなければならない。
第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画推進計画)
第10条 市長は、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図るための男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、推進計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を広く反映させるよう努めるとともに、浜田市男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。
3 前項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第11条 市は、その策定し、及び実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(男女共同参画の推進に関する教育等)
第12条 市は、学校教育及び社会教育並びに保育所保育を通じて、人権尊重を基盤とした個人の尊厳、男女平等及び男女相互の理解と協力についての意識が育つよう必要な施策の策定及び実施に努めるものとする。
(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
第13条 市は、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるように、広報活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情の処理等)
第14条 市長は、市が策定し、及び実施する施策に関する、男女共同参画についての市民又は事業者からの苦情の申出に対し、適切に処理するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく処理に当たっては、浜田市男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。
3 市長は、男女共同参画を阻害する行為についての市民又は事業者の相談に対し、関係機関と連携して適切に処理するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第15条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(調査研究)
第16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。
(年次報告)
第17条 市長は、施策の総合的な推進に資するため、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。