更新:2010年03月11日
浜田市ふるさと寄附条例、浜田市ふるさと応援基金条例を紹介します。
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事業区分 |
積み立てる基金 |
| (1)伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業 | 浜田市ふるさと応援基金(新設) |
| (2)特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 | |
| (3)自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業 | |
| (4)高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業 | |
| (5)青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業 | |
| (6)浜田城に関する資料館及び城山整備に関する事業 | 浜田城に関する資料館及び城山整備基金 |
| (7)その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 浜田市地域振興基金 |
(目的)
第1条 この条例は、浜田市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の浜田市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伝統芸能並びに地域文化の伝承及び育成に関する事業
(2) 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
(3) 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業
(4) 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業
(5) 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業
(6) 浜田城に関する資料館及び城山整備に関する事業
(7) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。
(1) 前条第1号から第5号までの事業 浜田市ふるさと応援基金条例(平成20年浜田市条例第11号)に基づく浜田市ふるさと応援基金
(2) 前条第6号の事業 浜田城に関する資料館及び城山整備基金条例(平成19年浜田市条例第19号)に基づく浜田城に関する資料館及び城山整備基金
(3) 前条第7号の事業 浜田市地域振興基金条例(平成17年浜田市条例第79号)に基づく浜田市地域振興基金
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第7号の事業の指定があったものとみなす。
(適用除外)
第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(設置)
第1条 ふるさと浜田市を応援するため浜田市ふるさと寄附条例(平成20年浜田市条例第6号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として浜田市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号により積み立てる。
(1) 寄附条例第2条第1号から第5号までの事業に係る指定寄附金
(2) 基金の運用から生じる収益金
(3) その他予算に計上する額
2 前項の規定による積立ては、同項第1号の事業ごとに行う。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 第2条第1項第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条第1号から第5号までの事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。