更新:2012年04月12日
浜田市附属機関等の会議の公開に関する要綱 | 対象とする会議 | 平成22年度の公開状況 | 平成23年度の公開状況
(目的)
第1条 この要綱は、附属機関等の会議を公開することにより、その運営の公正性及び透明性の確保を図り、もって市民に信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 公開の対象とする会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置される附属機関(以下「附属機関」という。)の会議及び外部委員を含む委員により構成される会議であって、市の政策又は施策に関連する内容について調査検討するものとする。
(会議の公開)
第3条 附属機関等の会議(以下「会議」という。)は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
⑴ 法令又は条例その他の規程の規定により、会議が非公開とされているとき。
⑵ 会議において、浜田市情報公開条例(平成17年浜田市条例第20号)第7条の不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行うとき。
⑶ その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(非公開の決定)
第4条 前条ただし書の規定による非公開の決定は、附属機関等の長が行うものとする。
2 前項の場合において、附属機関等の長は、必要があると認めるときは、出席委員の意見を聴くことができる。
3 附属機関等の長は、会議の全部又は一部を非公開とする旨の決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前周知)
第5条 附属機関等の長は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の一週間前までに次の事項を浜田市ホームページに掲載し、本庁舎又は支所庁舎の市民の見やすい場所に掲示するものとする。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りではない。
⑴ 会議の名称
⑵ 開催日時
⑶ 開催場所
⑷ 議題
⑸ 公開・非公開の別(非公開の場合は、その理由)
⑹ 傍聴者の定員(公開の場合のみ)
⑺ 傍聴手続(公開の場合のみ)
⑻ 問い合わせ先
(公開の方法)
第6条 会議の公開は、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 附属機関等の長は、あらかじめ傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
3 附属機関等の長は、傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、附属機関等の長が特に必要があると認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 静粛に傍聴すること。
⑵ 発言を求めないこと。
⑶ 委員の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しなこと。
⑷ 張り紙、ゼッケン、たすき、旗等を使用した示威的行動をしないこと。
⑸ 携帯電話等を使用しないこと。
⑹ 喫煙、飲酒及び飲食をしないこと。
⑺ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと(附属機関等の長の許可を受けたときを除く。)。
⑻ 他の傍聴者の迷惑になる行動をしないこと。
⑼ その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなる行為をしないこと。
(会議の運営)
第8条 附属機関等の長は、会議を公開する場合においては、会議が公正かつ円滑に行われるよう秩序の維持に努めるものとする。
2 附属機関等の長は、会議の秩序を維持するために必要と認めるときは、傍聴者に対して会場からの退室を求めることができる。
3 附属機関等の長は、会議の一部を公開する場合においては、公開する議題を最初に審議する等傍聴者に配慮した議事運営に努めるものとする。
(会議資料の提供等)
第9条 附属機関等の長は、会議を公開するときは、傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、会議資料に不開示情報が含まれる場合は、この限りでない。
2 附属機関等の長は、会議資料が図面、地図、写真、報告書等配布することが困難なものである場合にあっては、当該会議が終了するまでの間、傍聴者の閲覧に供するよう努めるものとする。
(会議結果報告の作成及び公表)
第10条 附属機関等の長は、会議の終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した会議結果報告を作成するものとする。
⑴ 会議の名称
⑵ 開催日時
⑶ 開催場所
⑷ 議題
⑸ 主な意見
⑹ 結論
⑺ 問い合わせ先
2 附属機関等の長は、会議を公開した場合においては、当該会議に係る会議結果報告を、浜田市ホームページに掲載し、本庁舎又は支所庁舎の市民の見やすい場所に掲示するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 総務管理課長は、毎年度、附属機関等の会議の公開に関する運用状況を公表するものとする。
(適用範囲の見直し)
第12条 この要綱に基づき公開する会議の範囲は、適宜見直しを行い、拡大するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行し、同日以後開催される会議から適用する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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担 当 課 |
名 称 |
| 総合調整室 | 浜田市行財政改革推進委員会 |
| 総務管理課 | 浜田市個人情報保護審議会 |
| 安心安全推進課 | 浜田市防災会議(危機対応時は除く) |
| 安心安全推進課 | 浜田市国民保護協議会 |
| 安心安全推進課 | 地区防災連絡協議会(危機対応時は除く) |
| 安心安全推進課 | 浜田市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会 |
| 人事課 | 浜田市特別職報酬等審議会 |
| 広報情報課 | 浜田市ひゃこるネットみすみ放送番組審議会 |
| 人権同和教育啓発センター | 浜田市男女共同参画推進委員会 |
| 定住対策課 | 浜田市総合振興計画審議会 |
| 定住対策課 | 浜田市国土利用計画審議会 |
| 地域政策課 | 浜田市地域協議会 |
| 地域福祉課 | 浜田市保健医療福祉協議会 |
| 弥栄診療所 | 弥栄診療所運営協議会 |
| 高齢障がい課 | 浜田市虐待防止ネットワーク会議 |
| 医療保険課 | 浜田市国民健康保険運営協議会 |
| くらしと環境課 | 浜田市環境審議会 |
| 廃棄物リサイクル課 | 浜田市環境清掃対策審議会 |
| 産業政策課 | 浜田市勤労青少年ホーム運営委員会 |
| 産業政策課 | 浜田市中心市街地活性化推進検討委員会 |
| 産業政策課 | 浜田市温泉審議会 |
| 農林課 | 浜田市名木保存審議会 |
| 農林課 | 浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会 |
| 建設企画課 | 浜田市都市計画審議会 |
| 建設企画課 | 浜田市土地区画整理審議会 |
| 金城支所自治振興課 | 浜田市地域協議会(金城自治区) |
| 旭支所自治振興課 | 浜田市地域協議会(旭自治区) |
| 旭支所自治振興課 | まちづくり町民会議 |
| 弥栄支所自治振興課 | 浜田市地域協議会(弥栄自治区) |
| 三隅支所自治振興課 | 浜田市地域協議会(三隅自治区) |
| 三隅支所市民福祉課 | 浜田市ウイルス性肝炎進行防止対策審議会 |
| 三隅支所市民福祉課 | 浜田市肝がん予防対策協議会 |
| 三隅支所市民福祉課 | 浜田市福祉有償運送運営協議会 |
| 教育総務課 | 浜田市教育委員会 |
| 教育総務課 | 浜田市立学校統合計画審議会 |
| 教育総務課 | 浜田市教育振興計画審議会 |
| 教育総務課 | 浜田市学校給食審議会 |
| 生涯学習課 | 浜田市立図書館協議会 |
| 生涯学習課 | 浜田市スポーツ振興審議会 |
| 生涯学習課 | はまだっ子活動支援運営委員会 |
| 文化振興課 | 浜田市美術品等収集委員会 |
| 文化振興課 | 浜田市文化財審議会 |
| 文化振興課 | 浜田市資料館運営協議会 |
| 文化振興課 | 御便殿活用検討会議 |
| 水道部下水道課 | 浜田市下水道審議会 |
| 水道部管理課 | 浜田市水道料金審議会 |
| 水道部管理課 | 浜田市簡易水道事業審議会 |