更新:2007年05月16日
情報公開制度を実施する実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(フロッピーディスクに記録されたデータなど)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが公開請求の対象となります。
公文書の開示請求は、公文書開示請求書を担当課に提出(郵送可)して行います。請求書は各課にあります。
実施機関は、請求書を受け付けた日から、原則として15日以内に請求された公文書を開示できるか否かの決定を行い、請求者に通知します。
15日以内に決定できないときは、その期間を15日以内に限り延長することがあります。
請求された公文書が著しく大量であるときは、開示決定を相当の期間に限り延長することがあります。
特定の個人名を挙げて開示請求された場合などは、公文書の存在自体を明らかにしないで請求を拒否することがあります。
情報公開制度においては、市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、次のとおり個人のプライバシーや公共の利益を守るために公開できない情報があります。
法律などにより公開できないとされている情報
特定の個人を識別することができる情報
法人等の利益を害するおそれがある情報
生命や財産の保護等に支障が生ずるおそれがある情報
実施機関の最終的な意思決定前の情報で中立性が損なわれるおそれがあるもの
事業の適正な遂行を妨げるおそれがある情報
閲覧、視聴、写しの交付のいずれかにより開示します。
| 日本工業規格A列3判までのもの | 1枚につき | 10円 |
| 日本工業規格A列2判までのもの | 1枚につき | 50円 |
| 日本工業規格A列1判までのもの | 1枚につき | 100円 |
| 日本工業規格A列0判までのもの | 1枚につき | 160円 |
| 日本工業規格A列3判までのもの | 1枚につき | 50円 |