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情報公開に関するQ&A

更新:2007年05月16日

公文書の開示を請求できる人は?

  浜田市内に住所を有する人
  浜田市内に事務所又は事業所を持つ個人及び法人その他の団体
  浜田市内に事務所又は事業所に勤務されている人
  浜田市内の学校に在学されている人
  そのほか、浜田市が行う事務事業に利害関係がある人(その利害関係に係る公文書に限ります。)

情報公開制度を実施する機関は?

  情報公開制度を実施する実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

公開請求の対象となる公文書は?

  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(フロッピーディスクに記録されたデータなど)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが公開請求の対象となります。

開示請求の方法は?

  公文書の開示請求は、公文書開示請求書を担当課に提出(郵送可)して行います。請求書は各課にあります。

開示・不開示の決定及び通知は?

  実施機関は、請求書を受け付けた日から、原則として15日以内に請求された公文書を開示できるか否かの決定を行い、請求者に通知します。
  15日以内に決定できないときは、その期間を15日以内に限り延長することがあります。
  請求された公文書が著しく大量であるときは、開示決定を相当の期間に限り延長することがあります。
  特定の個人名を挙げて開示請求された場合などは、公文書の存在自体を明らかにしないで請求を拒否することがあります。

公開できない情報は?

  情報公開制度においては、市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、次のとおり個人のプライバシーや公共の利益を守るために公開できない情報があります。

  法律などにより公開できないとされている情報
  特定の個人を識別することができる情報
  法人等の利益を害するおそれがある情報
  生命や財産の保護等に支障が生ずるおそれがある情報
  実施機関の最終的な意思決定前の情報で中立性が損なわれるおそれがあるもの
  事業の適正な遂行を妨げるおそれがある情報

開示の方法は?

  閲覧、視聴、写しの交付のいずれかにより開示します。

費用の負担は?

  閲覧及び視聴は無料です。
  写しの交付については、次の手数料(電磁的記録については、実費)が必要です。
  • モノクロ複写機による複写
    日本工業規格A列3判までのもの  1枚につき 10円
    日本工業規格A列2判までのもの  1枚につき 50円
    日本工業規格A列1判までのもの  1枚につき 100円
    日本工業規格A列0判までのもの  1枚につき  160円
  • カラー複写機による複写
    日本工業規格A列3判までのもの  1枚につき   50円
 郵送を希望される場合には郵送料実費が必要です。

公開・非公開の決定に不服がある場合には?

  請求した公文書の公開が認められず、その決定に不服がある人は、実施機関に不服申立てをすることができます。その場合、不服申立てを受けた実施機関は、浜田市情報公開審査会の公平な意見を求め、その意見を尊重して、再度決定することとしています。
【この情報の提供元】
浜田市 総務管理課   ( 庁舎配置図総務管理課の提供情報
TEL: 0855-22-2612  FAX: 0855-23-1866  Mail: soumu@city.hamada.shimane.jp
関連項目
市政に関する計画
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