じん肺の所見がある方に発生した肺がんの労災補償について
島根労働局からのお知らせ
更新:2009年10月20日
じん肺の所見がある人(管理2以上)が原発性肺がんで亡くなられた場合、原則として労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付が支給されます。ただし、遺族補償給付の請求権は、死亡した日の翌日から5年経過した場合には時効により消滅しますので注意してください。
なお、既に遺族補償給付の請求を行って労働基準監督署長の処分が確定しているものについては再度の請求は出来ません。
じん肺の所見がある人に発生した肺がんに関する労災補償制度や手続きなど、詳細についてはお問い合わせください。
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