更新:2009年10月20日
浜田市固定資産評価審査委員会の委員の定数は、浜田市税条例で3人と定められています。
委員の任期は、3年です。
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、浜田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる人は、浜田市の固定資産税の納税者です。
審査の申出ができる事項は、浜田市の固定資産課税台帳に登録された価格についてです。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に所定の書面により審査の申出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査の申出をすることができます。
審査の申出は、審査申出書2通を浜田市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
なお、審査申出書の用紙は浜田市固定資産評価審査委員会(行政監理課)にあります。詳しくは同委員会までお問い合わせください。