公益通報者保護法について

公益通報者保護法とは

目的

 公益のために通報を行った労働者(公益通報者)に対する解雇の無効や減給等の不利益な取扱いを禁止し、法的に公益通報者を保護することで、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護にかかわる法令遵守を確保するために施行された法律です。  

背景

 食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件など、事業者内部からの通報を契機として事業者の不祥事が明らかになる事例が相次いでいます。
そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者利益を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきものですが、そのルールが必ずしも明確ではありませんでした。
こうしたことから、平成16年6月に「公益通報者保護法」が制定され、2年後の平成18年4月1日に施行されることとなりました。

内容

この法律では、労働者が、事業者内部の犯罪行為やその他の法令違反行為について、

  1. 事業者内部
  2. 行政機関
  3. その他の事業者外部

のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、

  • 公益通報者に対する解雇の無効及びその他の不利益な取扱いの禁止
  • 公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置

等を定めています。

詳しくは、下記の内閣府のホームページから確認できます。
(内閣府のホームページ 公益通報者保護制度ウェブサイト

 

問合せ先

浜田市 総務管理課 総務管理係
TEL: 0855-22-2612 内線 348 Mail: soumu@city.hamada.shimane.jp

【この情報の提供元】
浜田市 総務管理課   ( 庁舎配置図総務管理課の提供情報
電話: 0855-25-9110(直通)  FAX: 0855-23-1866  Mail: soumu@city.hamada.shimane.jp
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