シリーズ「島根あさひ社会復帰促進センター」その1 刑務所について

更新:2007年02月09日

 人を傷つけたり、ものを盗んだりするという罪を犯し、裁判により刑が確定した人は刑務所に入り、刑罰を受けることになります。ここではその刑務所についてお話します。
画像  現在、刑務所は全国に67庁あり、府中刑務所(東京都)のように収容人数が3,000人を超える大きなところから、横須賀刑務所(神奈川県)のように収容人数が300人に満たない小さなところまでさまざまです。
 刑が確定し、刑の執行を受けている人のことを「受刑者」と言います。刑務所では受刑者に対してさまざまな働きかけを行っていて、これを「処遇」と言います。受刑者の処遇の目的は、受刑者一人ひとりの違いに応じて、改善更生を図り、再び社会で生活できるようにすることです。それでは、刑務所でどのように処遇が行われているか見てみましょう。
 まず、新たに刑が確定した受刑者に対して、一人ひとりの持つ特性や問題点を把握し、それぞれの受刑者に合った処遇計画を立てます。
 次に、大部分の受刑者は、法律に基づき刑務作業を行わなければいけません。
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この刑務作業は、働く気持ちを養い、社会生活に適応し、規律ある生活態度を身に付けるとともに、職業技術を身に付け、社会復帰を促進することを目的にしています。この刑務作業では、免許や資格を取得させるための職業訓練や構外作業、民間作業所への通役も行われていて、受刑者の社会復帰に大きく役立っています。刑務作業では、日用品や家具、しょう油や味噌からおみこしといったものまで、さまざまなものが作られています。刑務所で作られた製品は、刑務所の売店や展示即売会で買うことができます。
 また、刑務作業以外の教育活動も盛んに行われています。教科教育や生活指導、カウンセリングのほか、再び社会で犯罪を犯すことのないように、性犯罪防止教育や薬物濫用防止教育、暴力団離脱指導など、受刑者一人ひとりの特性や問題点に着目した効果的な処遇を行っています。ところで、刑務所は、明治41年(1908年)に制定された監獄法に基づいて運営されてきました。 画像 監獄法は、100年近くも昔の法律なので、現実との食い違いも出てくるようになりました。そこで、昨年5月、監獄法が全面的に改正され、新しく刑事施設および受刑者処遇法が制定されました。この法律では、受刑者の権利と義務、職員の権限が明らかにされるとともに、再犯防止に向けた矯正教育が義務化され、より一層、受刑者の改善更正に向けた処遇が行われるようになる予定です。
 裁判で決められた刑期を終えれば、出所になります。
 また、刑務所で十分反省しているなどの条件を満たすと、仮出獄といって、早く刑務所を出られる場合もあります。
 このように、刑務所では、受刑者が自ら犯した罪に対して、決められた刑に服するとともに、二度と犯罪を犯さず、社会生活を送ることができるよう準備を行う場所です。そして、刑務所に勤務する職員は、受刑者に対して、やさしさと厳しさをもって、考え方・ものの見方のアドバイスや悩みごとに対する指導などを通して、再び過ちを繰り返さないよう指導しています。
(文:法務省執筆、写真カット:法務省提供)
【この情報の提供元】
浜田市 旭支所産業課   ( 庁舎配置図旭支所産業課の提供情報
電話: 0855-45-1436(直通)  FAX: 0855-45-0135  Mail: a-sangyou@city.hamada.shimane.jp
関連項目
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シリーズ「島根あさひ社会復帰促進センター」
その1 刑務所について
その2 過剰収容の現状と対策
その3 PFIについて
その4 構造改革特区制度と島根あさひ社会復帰促進センター
その5 「刑務所と地域との共生について(北海道における事例)」
その6 刑務所で働く職員について
その7 受刑者への就労支援について
その8 刑務官という仕事(その1)
その9 刑務官という仕事(その2)
その10 刑務官という仕事(その3)
その11 矯正施設における武道について
その12 浜田市の皆さんと共に(最終回)
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