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監査の種類

主な監査 

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの市の財務に関する事務の執行が、法令等の趣旨に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも充分留意して実施するものです。
 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。
  

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。 

 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 財務に関する監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているかなど、経済性・効率性、有効性といった観点から実施するものです。 

 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体等に対して、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

 市長、又はその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。 

審査・検査 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 会計管理者、公営企業管理者等が調整した決算について、決算書等の関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし実施するものです。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施するものです。

健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四指標)及び公営企業における資金不足比率が同法及び関係法令に定められた基準に準拠し、適正に表示されているかを審査するものです。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。 

 

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