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事業者の皆さんへ~ごみは適正に処理しましょう

廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)により、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されています。

 「産業廃棄物」とは、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるもので、法および政令で指定されたものをいい、これに該当しないものは、「一般廃棄物」として取り扱います。

 事業者は、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物について適正に処理する責任を有するとともに、再生利用などによるごみの減量化に努めなければなりません。なお、事業者は、その「産業廃棄物」および「一般廃棄物」の運搬または処分を他人に委託できますが、その場合は、それぞれの収集運搬業または処分業の許可を得ている業者に委託しなければなりません。これに違反すると法により罰せられます。また、排出する際には、市が配布している『ごみ分別早見表』に準じて分別してください。

 「産業廃棄物」については浜田保健所、「一般廃棄物」については環境課が所管しています。
 詳しくは、お問い合わせください。
 

 

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