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焼却炉の取扱いについて

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が一部改正され、以下の構造基準を満たしていない焼却炉は、平成14年12月1日から使用できなくなっています。

 この基準は、家庭用の小型焼却炉も含め、すべての焼却炉に適用されます。

 

焼却設備の構造基準

 〇 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼において発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

 〇 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 〇 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
   (ガス化燃焼方式そのほかの構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)

 〇 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 〇 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

ご注意

 〇 基準に適合しない焼却炉の使用を含め、廃棄物の野外焼却は原則禁止とされています。
   家庭から出るごみは燃やさずに、分別・減量化していただき、ごみの収集日に出しましょう。
   (詳しくは ごみの「野焼き」は原則禁止です をご覧ください。)

 〇 使用できなくなった焼却炉については、市での収集及び不燃ごみ処理場への持込ができませんので、くず鉄業者へ処理をお願いしてください。

 

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