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ごみの「野焼き」は原則禁止です

 ごみの野焼きは原則禁止です

 家庭ごみや産業廃棄物などの野外焼却、いわゆる『野焼き』は、原則禁止とされています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
 また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉についても使用が禁止されています。

 ごみの野焼きは、ダイオキシン等の有害物質を発生させるおそれがあり、大気汚染や健康への影響が懸念されます。
 また、火災の危険や煙の発生により、近隣に迷惑をかけることになりますので、やめましょう。
 

 野焼き禁止の例外

 以下の項目については野焼き禁止の例外規定として挙げられています。

 〇国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却
  [例]河川敷の草木の焼却

 〇震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 

 〇風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  [例]とんど焼

 〇農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
  [例]稲わら、伐採した枝などの焼却

 〇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  [例]たき火、キャンプファイヤー

 ただし、上記に該当する焼却行為であっても、ビニール類やプラスチック類、ゴム・タイヤ等の焼却は一切できません。なお、焼却される場合は近隣住民の迷惑にならないように配慮してください。

※例外規定による野焼きを行うときは消防署へ届け出が必要です

 〇例外規定による野焼きを行うときは、条例に基づき消防署への届出が必要です。
   (浜田市火災予防条例第45条、浜田市火災予防条例施行規則第6条)
  注)消防署への届出は、誤報による出動や火災危険を未然に防ぐためのものであり、野焼きを許可するものではありません。

   消防署への届出様式はこちら⇒ pdfアイコン「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為の届出」(PDF/32KB)

                  ワードアイコン「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為の届出」(Word/33KB)

  詳しくは、消防署までお問い合わせください。
   ・浜田消防署(電話22-1229) 桜ヶ丘出張所(電話23-0119)
   ・東部消防署 金城出張所(電話42-0119) 旭出張所(電話45-8119)
   ・西部消防署(電話32-0119) 弥栄出張所(電話48-2119)

草木等の野焼きはできるだけ控えましょう

 最近、市役所にこんな電話が多く寄せられています。

 「近くで野焼きしている煙が流れてきて、けむたい」
 「煙の臭いが洗濯物につくので外に干せない」
 「換気をしたいのに煙が入ってきて、窓を開けられない」
 「呼吸器官の弱い子どもがおり、煙害に困っている」   etc...

 これらの苦情の多くが、畑や庭から出た草木等の焼却によるものとなっています。
 たとえ例外規定として認められている焼却であっても、大量の煙や臭いが発生して近隣に迷惑がかかる場合があります。 

田や畑から出る草木等の処分方法について

 野焼きによって周辺環境に影響を及ぼさないよう、以下の点に気をつけたり、取り組んだりしてみませんか。

 〇草木等の焼却はできるだけ控えて、なるべく土に還したり、燃やせるごみとして処分する。

 〇やむを得ず燃却する場合は、草木等をよく乾かし、風向きを考慮しながら最小限のものだけ焼却する。

 〇ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする。
 

野焼きの煙害に困っている場合は

草木の野焼き等による煙害でお困りの場合は、環境課くらしと環境係(電話25-9420)までご連絡ください。

 

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