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住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額

 既存の住宅について、一定の省エネ改修工事が行なわれた住宅(熱損失防止改修住宅等)は、固定資産税が減額となる場合があります。

 減額の要件

次のすべてに該当すること

(1)平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
(2)改修後の住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(2)令和6年3月31日までに改修工事が完了していること
(3)補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること
(4)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

 工事の内容

(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化) ※必須
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

 減額の内容

改修された住宅に該当する固定資産税の1/3を減額
※改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が対象
※1戸あたり120㎡相当分までが限度です 

 申告方法

 改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、資産税課へ申告してください。 

 必要書類

 (1)申告書 ⇒【ダウンロード(ファイル)
  資産税課または各支所市民福祉課にあります。
 (2)増改築等工事証明書
  建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
  住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが証明したもの
 (3)納税義務者の住民票の写し、又は住所のわかるもの(例:運転免許証の写し)
 (4)工事費請求明細書等の写し(工事の詳細及び工事費が50万円を超えていることが確認できるもの)

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