既存の住宅について、バリアフリー改修工事を行なうと、その住宅の固定資産税が減額される場合があります。
減額の要件
次のすべてに該当すること
(1)新築から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
(2)改修後の住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(3)次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がい者の方
(4)補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること
(5)令和6年3月31日までに改修工事が完了していること
工事の内容
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
減額の内容
改修された住宅に該当する固定資産税の1/3を減額
※改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が対象
※1戸あたり100㎡相当分までが限度です
申告方法
改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、資産税課へ申告してください。
必要書類
(1)申告書 ⇒【ダウンロード(ファイル)】
資産税課または各支所市民福祉課にあります。
(2)納税義務者の住民票の写し、又は住所のわかるもの(例:運転免許証の写し)
(3)次のうちいずれかの書類
(3)次のうちいずれかの書類
ア)居住者の住民票の写し(居住者が65歳以上の場合)
イ)介護保険の被保険者証の写し(居住者が65歳未満で要介護認定又は要支援認定を受けている場合)
ウ)身体障害者手帳等の写し(居住者が65歳未満で障がい者である場合)
(4)改修工事の明細書(見積明細書や図面等工事の内容及び費用が確認できるもの)
(5)改修工事の領収書(工事費が50万円を超えていることが確認できるもの)
(6)改修工事の写真(着工前、完了後)
(7)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 資産税課
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電話番号:0855-25-9233
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