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~守ろうよ!しまねの未来を担う青少年~

「島根県青少年の健全な育成に関する条例」が一部見直しされます! 平成23年4月1日施行

  (*この条例での青少年とは18歳未満の者をいいます。)

 ■深夜営業を行う施設への青少年の深夜立入りを制限します

   映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェなどは、深夜(午後11時から 

   翌日の午前4時までの間)に青少年を入場させないように取り組んでもらいます。

 ■入れ墨を施す行為などを禁止します

   入れ墨は入れることは容易であっても、消すことが極めて困難で、将来にわたり社会生活

   上大きな制約を強いられるおそれがあります。そのため、全ての人に対して、青少年に入

   れ墨を施す行為や場所提供を禁止します。

 ■深夜外出を制限します

   犯罪などに巻き込まれないように、青少年を深夜に外出させないよう保護者の注意義務

   を設けました。また、保護者以外の第三者による連れ出しを禁止し、レストランやコンビニ

   エンスストアなどの深夜営業者は、青少年に帰宅を促すよう努めなければなりません。

 ■インターネットの利用による有害情報の閲覧などを防止します

   安心してインターネットを利用できるように、図書館、インターネットカフェなど、インターネ

   ットの利用を提供する施設においては、フィルタリングサービスの提供等により有害情報を

   青少年に閲覧させないよう努めなければなりません。
 

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