「島根県青少年の健全な育成に関する条例」が一部見直しされます! 平成23年4月1日施行
(*この条例での青少年とは18歳未満の者をいいます。)
■深夜営業を行う施設への青少年の深夜立入りを制限します
映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェなどは、深夜(午後11時から
翌日の午前4時までの間)に青少年を入場させないように取り組んでもらいます。
■入れ墨を施す行為などを禁止します
入れ墨は入れることは容易であっても、消すことが極めて困難で、将来にわたり社会生活
上大きな制約を強いられるおそれがあります。そのため、全ての人に対して、青少年に入
れ墨を施す行為や場所提供を禁止します。
■深夜外出を制限します
犯罪などに巻き込まれないように、青少年を深夜に外出させないよう保護者の注意義務
を設けました。また、保護者以外の第三者による連れ出しを禁止し、レストランやコンビニ
エンスストアなどの深夜営業者は、青少年に帰宅を促すよう努めなければなりません。
■インターネットの利用による有害情報の閲覧などを防止します
安心してインターネットを利用できるように、図書館、インターネットカフェなど、インターネ
ットの利用を提供する施設においては、フィルタリングサービスの提供等により有害情報を
青少年に閲覧させないよう努めなければなりません。
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