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ルールを守り、建築物の維持保全に努めましょう!

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持し、近所や道路通行人に迷惑をかけたり、けがなどの危険を及ぼすことのないよう努めなければなりません。
都市計画区域内の場合で、住宅などを新築し完了検査を受けた後に、これに附属した簡易な物置、物干し場および車庫などを建てるケースや、幅員4m未満の道路(法第42条第2項道路)に接する敷地で、道路とみなされる後退部分に門・塀などを築造する法違反が見られます。 

物干し場の増築や狭い道沿いに門・塀などを造る時は要注意!

建築確認の申請が不要な小規模な増築や門・塀なども建築基準法を守らなければなりません。
建てる前には、場所や材料などを建築士や専門の施工業者に相談しましょう。
建築基準法は「まちづくり」の基本となるものです。みんなでルールを守り、住みよい安全な環境をつくりましょう。 
 

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