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がけ地近接等危険住宅移転事業

制度の概要

 がけ地の崩壊、土石流等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅を安全な場所に移転することを促進するため、移転者に対し危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設する住宅(購入+改修も含みます)に要する費用の一部を補助する制度です。

制度の概要図

 

 

 

 

 浜田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 (PDF  112KB) 

危険住宅とは

 補助の対象となる危険住宅は、次の 1 又は 2 に該当するものです。

1 危険区域にある既存不適格住宅

 がけ地の崩壊等による危険が著しい区域として、次の⑴~⑺のいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅です。 (違法な住宅は、補助の対象となりません。)
 ただし、⑵の場合は、昭和35年10月4日より前に建築された住宅に限ります。

 ⑴ 災害危険区域 ☜浜田市にはありません。 
 ⑵ 島根県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限されている区域 (※下図のとおり)
 ⑶ 地区計画(浸水被害に関する建築制限に限る。) ☜浜田市にはありません。
 ⑷ 土砂災害特別警戒区域 ☜島根県のホームページ内の「マップonしまね → 防災」より確認できます。
 ⑸ 浸水被害防止区域 ☜浜田市にはありません。
 ⑹ 土砂災害特別警戒区域の基礎調査が完了し、指定される見込みのある区域 ☜浜田市にはありません。
 ⑺ 事業着手日前3年以内に災害救助法の適用を受けた地域 ☜浜田市にはありません。

 ※がけ(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2mをこえるもの)の下端もしくは上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所が、上記⑵の区域に該当します。建築を制限されている区域

 

 

 

 

 

2 危険区域にある移転勧告等を受けた住宅

 上記⑴~⑺のいずれかの区域にあり、大規模地震、台風等により安全上、生活上の支障が生じ、市長より移転勧告、是正勧告、避難指示等を受けた住宅です。
 ただし、避難指示は、指示を受けて6ヵ月を経過した住宅に限ります。

補助の内容と金額

 補助の内容は、次の 1 と 2  です。

 ※他の同種の補助を受けているものや、申請年度の3月31日までに事業が完了しないものは、補助の対象となりません。
  例えば、木造住宅耐震化等促進事業との併用や、除却と移転の年度がまたぐ場合は、補助の対象となりません。

 ※事業着手の14日前までに申請をしてください。
  事業実施後の申請は補助の対象となりません。

 補助を受けたいと考えておられる方は、前年度の9月30日までに必ず事前相談をしてください。
 

1 危険住宅除却事業

補助内容

 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う費用
 ※危険住宅除却事業のみ補助を受けることもできます。
 ※敷地内の危険住宅をすべて除却しない場合は、補助の対象となりません。
 ※危険住宅除却後の敷地で、上記⑴~⑺の区域内には、建築することはできません。
 ※空き家は、補助の対象となりません。

補助金額

 危険住宅の除却等に要した金額

補助限度額

 1戸当たり97万5千円
 ただし、仮住居費は3ヵ月以内で、その他移転に伴う費用は1万円 を限度

2 代替住宅建設等事業

補助内容

 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入+改修(これらに必要な土地の取得と造成を含みます)するために要する資金を、金融機関等から借り入れた場合の、借り入れ金の利子相当額
 ※危険住宅を除却しない場合は、補助の対象となりません。
 ※上記⑷の土砂災害特別警戒区域内に移転することはできません。
 ※移転先に住宅を新築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとしてください。

補助金額

 借り入れ金の利子相当額(利率は年8.5%を限度とします)
 ※建設等に要する費用ではありません。

補助限度額

 1戸当たり731万8千円
 ただし、住宅の建設又は購入は 465万円 、
       土地の取得は 206万円、
       敷地の造成は 60万8千円 を限度

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